企業担保法 第14条(利害関係人)
- 実行手続における利害関係人は、次に掲げる者とする。
- 一申立人
- 二会社
- 三申立人以外の企業担保権者
- 四第二十二条第一項の規定による公告の最終の掲載があつた日又は第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の日のうちいずれか遅い日において、会社の財産につき、登記若しくは登録した権利又は仮登記若しくは仮登録により保全される権利を有する者として、その権利を証明した者
- 五前号に掲げる者を除くほか、会社の財産につき、実行手続において主張することができる権利を有する者として、その権利を証明した者
この条文の基本情報
利害関係人とは何ですか?
定義利害関係人とは、企業担保法第14条に定められた規定で、「実行手続における利害関係人は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第14条(利害関係人)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第14条の条文原文は「実行手続における利害関係人は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 企業担保法第14条は第一節 総則に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第14条の前の条は企業担保法第13条です。
- 企業担保法第14条の次の条は企業担保法第15条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/14