企業担保法 第15条(報告の徴取)
裁判所は、利害の関係を有する者の申請により、又は職権で、管財人に、会社の財産又はその管理若しくは換価の状況に関する報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴取とは何ですか?
定義報告の徴取とは、企業担保法第15条に定められた規定で、「裁判所は、利害の関係を有する者の申請により、又は職権で、管財人に、会社の財産又はその管理若しくは換価の状況に関する報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第15条(報告の徴取)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第15条の条文原文は「裁判所は、利害の関係を有する者の申請により、又は職権で、管財人に、会社の財産又はその管理若しくは換価の状況に関する報告をさせることができる。」で始まります。
- 企業担保法第15条は第一節 総則に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第15条の前の条は企業担保法第14条です。
- 企業担保法第15条の次の条は企業担保法第16条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/15