企業担保法 第16条(書類の閲覧等)
利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、実行手続に関する書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
この条文の基本情報
書類の閲覧等とは何ですか?
定義書類の閲覧等とは、企業担保法第16条に定められた規定で、「利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、実行手続に関する書類の閲覧又は謄写を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第16条(書類の閲覧等)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第16条の条文原文は「利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、実行手続に関する書類の閲覧又は謄写を請求することができる。」で始まります。
- 企業担保法第16条は第一節 総則に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第16条の前の条は企業担保法第15条です。
- 企業担保法第16条の次の条は企業担保法第17条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/16