企業担保法 第12条(任意的口頭弁論)
実行手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
この条文の基本情報
任意的口頭弁論とは何ですか?
定義任意的口頭弁論とは、企業担保法第12条に定められた規定で、「実行手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第12条(任意的口頭弁論)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第12条の条文原文は「実行手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。」で始まります。
- 企業担保法第12条は第一節 総則に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第12条の前の条は企業担保法第11条です。
- 企業担保法第12条の次の条は企業担保法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/12