企業担保法 第1条(企業担保権)
- 株式会社(以下「会社」という。)の総財産は、その会社の発行する社債を担保するため、一体として、企業担保権の目的とすることができる。
- 2.企業担保権は、物権とする。
この条文の基本情報
企業担保権とは何ですか?
定義企業担保権とは、企業担保法第1条に定められた規定で、「株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第1条(企業担保権)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第1条の条文原文は「株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
- 企業担保法第1条は第一章 企業担保権に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第1条の次の条は企業担保法第2条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/1