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企業担保法 第9条(民法の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百九十六条、第三百七十四条、第三百七十五条、第三百七十六条中順位の譲渡及び放棄に関する部分、第三百七十七条及び第三百九十六条の規定は、企業担保権について準用する。

この条文の基本情報

民法の準用とは何ですか?

定義民法の準用とは、企業担保法第9条に定められた規定で、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百九十六条、第三百七十四条、第三百七十五条、第三百七十六条中順位の譲渡及び放棄に関する部分、第三百七十七条及び第三百九十六…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保法第9条(民法の準用)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
  2. 企業担保法第9条の条文原文は「民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百九十六条、第三百七十四条、第三百七十五条、第三百七十六条中順位の譲渡及び放棄に関する部分、第三百七十七条及び第三百九十六…」で始まります。
  3. 企業担保法第9条は第一章 企業担保権に置かれています。
  4. 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
  5. 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保法第9条の前の条は企業担保法第8条の2です。
  7. 企業担保法第9条の次の条は企業担保法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106
  • 本サイト収録企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/9

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