企業担保法 第8条の2(会社の分割)
会社の総財産が企業担保権の目的となつているときは、その会社は、企業担保権が担保する債務を分割により承継させることができない。
この条文の基本情報
会社の分割とは何ですか?
定義会社の分割とは、企業担保法第8条の2に定められた規定で、「会社の総財産が企業担保権の目的となつているときは、その会社は、企業担保権が担保する債務を分割により承継させることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第8条の2(会社の分割)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第8条の2の条文原文は「会社の総財産が企業担保権の目的となつているときは、その会社は、企業担保権が担保する債務を分割により承継させることができない。」で始まります。
- 企業担保法第8条の2は第一章 企業担保権に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第8条の2の前の条は企業担保法第8条です。
- 企業担保法第8条の2の次の条は企業担保法第9条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/8_2