企業担保法 第8条(会社の合併)
- 合併により消滅する会社の総財産を目的とする企業担保権は、合併後存続する会社又は合併により設立される会社の総財産につき、効力を有する。
- 2.合併をする会社の双方の総財産が企業担保権の目的となつているときは、合併後の企業担保権の順位に関する企業担保権者間に協定がなければ、合併をすることができない。
- 3.合併の無効の訴は、企業担保権者も、提起することができる。
この条文の基本情報
会社の合併とは何ですか?
定義会社の合併とは、企業担保法第8条に定められた規定で、「合併により消滅する会社の総財産を目的とする企業担保権は、合併後存続する会社又は合併により設立される会社の総財産につき、効力を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第8条(会社の合併)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第8条の条文原文は「合併により消滅する会社の総財産を目的とする企業担保権は、合併後存続する会社又は合併により設立される会社の総財産につき、効力を有する。」で始まります。
- 企業担保法第8条は第一章 企業担保権に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第8条の前の条は企業担保法第7条です。
- 企業担保法第8条の次の条は企業担保法第8条の2です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/8