企業担保法 第7条
- 一般の先取特権は、企業担保権に優先する。
- 2.特別の先取特権、質権又は抵当権は、その権利の目的となつている財産につき、企業担保権に優先する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第7条は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第7条の条文原文は「一般の先取特権は、企業担保権に優先する。」で始まります。
- 企業担保法第7条は第一章 企業担保権に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第7条の前の条は企業担保法第6条です。
- 企業担保法第7条の次の条は企業担保法第8条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/7