企業担保法 第4条(登記)
- 企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。
- 2.企業担保権の登記に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、企業担保法第4条に定められた規定で、「企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第4条(登記)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第4条の条文原文は「企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による…」で始まります。
- 企業担保法第4条は第一章 企業担保権に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第4条の前の条は企業担保法第3条です。
- 企業担保法第4条の次の条は企業担保法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/4