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企業担保法 第55条(民事執行法の準用)

民事執行法第八十四条から第八十六条まで、第八十六条の二第一項及び第三項並びに第八十八条から第九十二条までの規定は、配当に関し準用する。

この条文の基本情報

民事執行法の準用とは何ですか?

定義民事執行法の準用とは、企業担保法第55条に定められた規定で、「民事執行法第八十四条から第八十六条まで、第八十六条の二第一項及び第三項並びに第八十八条から第九十二条までの規定は、配当に関し準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保法第55条(民事執行法の準用)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
  2. 企業担保法第55条の条文原文は「民事執行法第八十四条から第八十六条まで、第八十六条の二第一項及び第三項並びに第八十八条から第九十二条までの規定は、配当に関し準用する。」で始まります。
  3. 企業担保法第55条は第五節 配当に置かれています。
  4. 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
  5. 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保法第55条の前の条は企業担保法第54条です。
  7. 企業担保法第55条の次の条は企業担保法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106
  • 本サイト収録企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/55

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