企業担保法 第54条(登記及び登録)
- 管財人は、企業担保権者及びこれに優先する債権者の配当表が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記及び登録を申請しなければならない。
- 一企業担保権の登記及び第二十三条の規定によつてされた登記のまつ消
- 二登記又は登録のされた会社の財産について、消滅した権利の登記又は登録及び第二十四条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消並びに競落人又は買受人の権利の取得の登記又は登録
- 2.前項第一号の登記の申請に要する費用は、実行手続の費用とし、同項第二号の登記又は登録の申請に要する費用は、競落人又は買受人の負担とする。
この条文の基本情報
登記及び登録とは何ですか?
定義登記及び登録とは、企業担保法第54条に定められた規定で、「管財人は、企業担保権者及びこれに優先する債権者の配当表が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記及び登録を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第54条(登記及び登録)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第54条の条文原文は「管財人は、企業担保権者及びこれに優先する債権者の配当表が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記及び登録を申請しなければならない。」で始まります。
- 企業担保法第54条は第五節 配当に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第54条の前の条は企業担保法第53条です。
- 企業担保法第54条の次の条は企業担保法第55条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/54