企業担保法 第20条
- 実行手続の開始の決定には、同時に、企業担保権者のために会社の総財産を差し押える旨を宣言しなければならない。
- 2.差押は、決定を会社に送達することによつてその効力を生ずる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第20条は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第20条の条文原文は「実行手続の開始の決定には、同時に、企業担保権者のために会社の総財産を差し押える旨を宣言しなければならない。」で始まります。
- 企業担保法第20条は第二節 実行手続の開始に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第20条の前の条は企業担保法第19条です。
- 企業担保法第20条の次の条は企業担保法第21条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/20