企業担保法 第38条(一括競売の場合の評価)
- 一括競売によるときは、管財人は、鑑定人に、会社の総財産及び特別担保の目的となつている財産の評価をさせなければならない。
- 2.鑑定人は、会社の総財産の評価をするには、これを一体としてしなければならない。
この条文の基本情報
一括競売の場合の評価とは何ですか?
定義一括競売の場合の評価とは、企業担保法第38条に定められた規定で、「一括競売によるときは、管財人は、鑑定人に、会社の総財産及び特別担保の目的となつている財産の評価をさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第38条(一括競売の場合の評価)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第38条の条文原文は「一括競売によるときは、管財人は、鑑定人に、会社の総財産及び特別担保の目的となつている財産の評価をさせなければならない。」で始まります。
- 企業担保法第38条は第四節 換価に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第38条の前の条は企業担保法第37条です。
- 企業担保法第38条の次の条は企業担保法第39条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/38