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企業担保法 第40条(競売期日及び競落期日)

競売期日は管財人が、競落期日は裁判所が定める。

この条文の基本情報

競売期日及び競落期日とは何ですか?

定義競売期日及び競落期日とは、企業担保法第40条に定められた規定で、「競売期日は管財人が、競落期日は裁判所が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保法第40条(競売期日及び競落期日)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
  2. 企業担保法第40条の条文原文は「競売期日は管財人が、競落期日は裁判所が定める。」で始まります。
  3. 企業担保法第40条は第四節 換価に置かれています。
  4. 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
  5. 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保法第40条の前の条は企業担保法第39条です。
  7. 企業担保法第40条の次の条は企業担保法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106
  • 本サイト収録企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/40

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