企業担保法 第42条
- 競売期日は、前条の規定による公告の後十四日を経過した日以後でなければならない。
- 2.競売期日は、管財人が開く。
- 3.管財人は、競売期日に、競売につき調書を作らなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第42条は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第42条の条文原文は「競売期日は、前条の規定による公告の後十四日を経過した日以後でなければならない。」で始まります。
- 企業担保法第42条は第四節 換価に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第42条の前の条は企業担保法第41条です。
- 企業担保法第42条の次の条は企業担保法第43条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/42