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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

国民健康保険法 第113条の2(資料の提供等)

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  1. 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
  2. 2.市町村は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、組合、第六条第一号から第三号までに掲げる法律の規定による保険者若しくは共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に対し、他の市町村若しくは組合が行う国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の提供等とは何ですか?

定義資料の提供等とは、国民健康保険法第113条の2に定められた規定で、「市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第113条の2(資料の提供等)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第113条の2の条文原文は「市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第113条の2は第十一章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第113条の2の前の条は国民健康保険法第113条です。
  7. 国民健康保険法第113条の2の次の条は国民健康保険法第113条の3です。
  8. 国民健康保険法第113条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第113条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第113条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/113_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法113条の2は、市町村が資格、保険給付、保険料に必要な範囲で、官公署、銀行、雇用主、他の保険者に資料提供や報告を求められると定める。

Q · 国保の手続きで「収入がない」と書いたら、役所は銀行や勤務先に確認できるんですか?

できる。資格・給付・保険料に必要な範囲で照会権限がある

国民健康保険法113条の2第1項により、市町村は被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるとき、官公署に書類の閲覧や資料の提供を求め、銀行、信託会社その他の機関、被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができます。対象は資格の取得喪失、第三者の行為による傷病かどうかの確認事項、被保険者や世帯主の資産・収入の状況、国民年金の種別変更と保険料納付状況です。2項では他の市町村、組合、健康保険や船員保険の保険者、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団にも資料提供を求められます。

解説

国保の窓口で書かされる数枚の申請書は、役所にとって出発点にすぎない。113条の2は、市町村に対し、被保険者の資格、保険給付、保険料の三点について必要があると認めるとき、官公署に書類の閲覧や資料提供を求め、さらに銀行、信託会社、そしてあなたの雇用主にまで報告を求める権限を与えている。照会できる中身は住民票の異動だけではない。被保険者や世帯主の資産と収入、国民年金の被保険者種別の変更と保険料の納付状況、そして「そのケガは第三者の行為で生じたのか」という一点。2項ではさらに、他の市町村、国保組合、健康保険や船員保険の保険者、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団にまで資料提供を求められる。つまり窓口で口頭で説明した内容は、最初から照合可能な前提で扱われている。裏を返せば、役所が何をどこから取れるかを知っていれば、どの書類をどの順番で出すべきかも読める。

法的な位置づけ

国民健康保険法113条の2は、市町村の資料収集権限を定める規定である。1項は、資格、保険給付、保険料に関し必要があると認めるときに、官公署への書類閲覧・資料提供の請求と、銀行、信託会社その他の機関及び雇用主その他の関係者への報告請求を認める。2項は、資格に関し他の市町村、組合、被用者保険の保険者等への資料提供請求を認める。

手順

  1. 1.受診時に国保の使用を申し出て、同時に届出を準備する 交通事故など第三者の行為でケガをしたら、病院の窓口で国保を使う旨を伝える。法律は第三者行為による傷病への保険給付を禁じていない(64条1項)。同時に市町村の国保窓口へ連絡し、第三者行為による傷病届の用紙を取得する
  2. 2.第三者行為による傷病届を提出する 交通事故証明書、診断書、事故発生状況報告書、相手方と相手方保険会社の連絡先を揃えて市町村へ提出する。市町村はこの届出を前提に、給付額の限度で加害者への損害賠償請求権を取得する
  3. 3.示談の前に必ず国保窓口へ相談する 治療費を含む一括示談にサインする前に、市町村へ示談内容を伝える。順番を逆にすると市町村は加害者へ求償できず、給付費の返還を求められる相手が被保険者側に移る。示談書の到着から返送までの数日が分水嶺になる
  4. 4.保険料側は、通知を待たず世帯全員の申告を先に済ませる 前年分の所得が確定した直後に、所得がゼロの家族分も含めて申告を終える。市町村が官公署へ課税資料を照会する時点で申告欄が空だと、軽減判定が始まらないまま保険料が確定してしまう

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険法の「資料の提供等」とは何ですか?

113条の2が定める市町村の照会権限です。資格、保険給付、保険料の三点に必要な範囲で、官公署、銀行、信託会社、雇用主、他の保険者に資料提供や報告を求められます。

Q2国保の保険料が思ったより高いのはなぜ?

世帯の誰かが所得を申告していないと、所得がゼロでも7割・5割・2割の軽減判定が走らず満額になります。市町村は官公署への照会で課税資料を参照するため、申告欄の空白がそのまま保険料に出ます。

Q3国保の切り替えが14日を過ぎたらどうなる?

届出は事由発生から14日以内(9条)ですが、遅れても資格は喪失日に遡って取得した扱いになります。市町村は113条の2第2項で前の健康保険の資格喪失日を照会でき、保険料も遡って請求されます。

Q4第三者行為による傷病届はどこに出すの?

市町村の国保担当窓口です。交通事故証明書、診断書、相手方と保険会社の連絡先を添えます。市町村は給付額の限度で加害者への損害賠償請求権を取得するため(64条1項)、届出が求償の前提になります。

Q5示談した後でも国保は使えますか?

治療費を含む一括示談を先に結ぶと、市町村は加害者へ求償できず、既に支払われた給付費の返還を求められる立場になり得ます。示談書にサインする前に国保窓口へ相談するのが順序です。

Q6勤務先に国保の照会が来たら答える義務がありますか?

本条は報告を求める権限を定める一方、拒んだ相手への罰則は置いていません。実務では根拠条文欄と照会事項の具体性を確認し、必要最小限の範囲で回答するのが通例です。

Q7国保の保険料軽減は誰が対象になりますか?

世帯の所得に応じた7割・5割・2割の軽減があります。判定には世帯全員の所得が把握されている必要があり、所得ゼロでも申告していないと判定自体が始まりません。

Q8社会保険と国保に二重加入していたらどうなる?

被用者保険の加入者は国保の適用除外です。市町村は2項で他の保険者に資格情報を照会できるため、重複は事後的に判明し、国保資格は遡って整理されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所が本人の同意なしに銀行や勤務先に問い合わせるって、個人情報の関係で問題ないんですか?

根拠がこの113条の2である。民間事業者が本人の同意なく情報を提供できる例外の一つが「法令に基づく場合」(個人情報の保護に関する法律27条1項1号)で、本条による照会はこれに当たる扱いだ。実務のポイント:本条は拒んだ相手を罰する規定を置いていない。金融機関の担当者は照会文書の根拠条文欄と照会事項の具体性を見ており、範囲が広すぎる照会は差し戻されることもある

Q2交通事故のケガで国保は使えないって病院で言われたんですけど、本当ですか?

使える。第三者の行為による傷病でも保険給付は行われ、市町村が給付額の限度で加害者への損害賠償請求権を取得する(64条1項)。必要なのは第三者行為による傷病届の提出だけだ。実務のポイント:病院が渋るのは法の禁止ではなく、自由診療なら診療単価を自由に決められるからである。国保を使うと単価が下がり、自分に過失のある事故では最終的な自己負担の総額が大きく変わる

Q3未納の国保、何年分まで遡って請求されるんですか?

保険料方式の自治体なら徴収権の時効は2年(110条)、国民健康保険税方式なら5年(地方税法18条)。どちらかは納付書の名称が「料」か「税」かで判別できる。実務のポイント:督促や差押えがあれば時効は振り出しに戻るため、2年方式でも放置すれば古い分が消えるとは限らない。遡って加入扱いになった期間の保険料も同じ扱いである(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所にバレるかどうか」という問いの立て方自体が的を外している。113条の2がある以上、照合されるかどうかは論点ではなく前提である。実際に結果を左右するのは、照合された内容と自分の申告が食い違ったときに、その差を説明できる資料を持っているかどうかだ
  • 役所が税情報を見られること自体は多くの人が知っている。知られていないのはその射程で、国民年金の被保険者種別の変更や保険料の納付状況、銀行や信託会社、雇用主への報告請求まで含まれる。国保と国民年金は別制度で窓口も違うのに、情報は一方向に流れてくる
  • 「交通事故のケガに健康保険は使えない」と信じている人が多いが、これは誤りである。第三者の行為による傷病でも保険給付は行われ(64条1項)、必要なのは第三者行為による傷病届を出すことだけだ。自由診療を勧められるのは法律の禁止によるものではない
比較の観点この条文ほかの条文
情報を求める相手113条の2:官公署、銀行・信託会社等、雇用主、他の市町村・他の保険者113条:被保険者、世帯主その他の関係者本人
64条:加害者(第三者)および相手方保険会社
目的資格、保険給付、保険料の三点の確認(1項)と資格の確認(2項)本人側からの事実確認・質問検査
給付額の限度での損害賠償請求権の代位取得と求償
強制力本条自体に罰則規定はなく、任意の協力に依拠する構造質問検査権として制度化(制裁の有無は同法の罰則規定を要確認)
求償権の行使であり、届出の有無が実行可能性を左右する
被保険者側の打ち手照会前に申告と届出を整え、突合しても矛盾が出ない状態を作る記憶による口頭説明ではなく訂正申告と資料の再提出で対応
示談より先に第三者行為による傷病届を提出する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法(保險人の資料取得に関する規定群)

台湾も単一保険者が投保単位や関係機関から所得・投保資料を取得する構造を持つが、保険者が中央機関に一元化されている点で、市町村単位の日本と設計が異なる

韓国
국민건강보험법 제96조(자료의 제공)

韓国も公団が国家・地方自治体・医療機関等に資料提供を求められる規定を置く。保険者が国民健康保険公団に一元化されている点が日本の市町村方式との差

ドイツ
SGB X § 67a ff.、§ 98

ドイツは社会データの収集自体を SGB X で横断的に規律し、雇用主の情報提供義務も別条で明示。目的拘束の原則が条文レベルで強く書かれている

アメリカ
Social Security Act § 1137(42 U.S.C. § 1320b-7)

米国は所得・資格情報の突合(IEVS)を連邦法で州に義務づける方式。個別照会ではなくデータマッチングを制度の前提に置く点が日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 信号無視の車に追突されて通院中。病院で国保証を出した数週間後、市役所から第三者行為による傷病届の提出を求める通知が届く。市町村は給付額の限度で加害者への損害賠償請求権を取得する(64条1項)ため、あなたの事故が本当に第三者の行為によるものかを確認する必要がある。ここで示談の話が先に進み、治療費込みの一括示談にサインしてしまうと、求償先を失った市町村があなたに給付費の返還を求める側に回る。示談書の到着から返送までの数日が分水嶺になる
  • 確定申告は赤字なのに、国保の保険料決定通知が想定の倍だったとしたら、どこで何が起きている? 市町村は官公署への照会で課税資料を参照し、世帯単位で算定する。逆に世帯の誰かが所得を申告していないと、所得がゼロでも7割、5割、2割の軽減判定そのものが走らず、満額が乗る。高いのは収入のせいではなく、申告の空白のせいという事例が最も多い
  • 経理担当のあなたの机に、市町村から従業員の国保に関する報告依頼の文書が届いた。本人の同意書は添えられていない。無視していいのか、答えると個人情報の問題になるのか、判断が止まる
  • 会社を退職して国保に切り替えるつもりだが、届出は事由発生から14日以内(9条)。残り3日。放置しても、市町村は2項で前の健康保険の資格喪失日を照会できるため、資格は喪失日に遡って取得したものとして扱われ、無保険だと思っていた期間の保険料も遡って請求される。届け出ないことで消えるのは保険証だけで、保険料は消えない

取るべき行動

被害を受けた側:交通事故など第三者の行為でケガをしたら、受診時に病院へ国保使用を申し出て、同時に市町村の国保窓口に第三者行為による傷病届を出す。交通事故証明書、診断書、相手方と保険会社の連絡先を揃える。示談の話が出たら、サインの前に必ず国保窓口へ相談する。治療費込みの一括示談を先に結ぶと、市町村は加害者に求償できず、あなたが給付費の返還を求められる側に回る

訴えられた側:照会文書を受け取った雇用主や金融機関は、根拠条文(113条の2)と照会事項の範囲を確認し、必要最小限で回答する。事項が特定されていない包括的な照会は、理由を付して確認を求めてよい。申告内容の矛盾を問われた被保険者側は、弁解より先に訂正申告と資料の再提出を行う。役所は税情報と年金記録を突き合わせているため、記憶に基づく口頭説明で押し切る戦略は成立しない

時効(請求できる期限):資格の取得および喪失の届出は事由が生じた日から14日以内(9条)。保険料その他の徴収金および保険給付を受ける権利の時効は2年(110条、起算点は納期限の翌日または給付事由発生日)。国民健康保険税方式の自治体は法定納期限の翌日から5年(地方税法18条)。第三者行為の損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から5年(人の身体を害する場合、民法724条、724条の2)

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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