国民健康保険法 第64条(損害賠償請求権)
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- 市町村及び組合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第一項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
- 2.前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村及び組合は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。
- 3.都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専門的な見地から必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、市町村から委託を受けて、当該市町村が第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができる。
- 4.市町村及び組合並びに市町村から委託を受けて前項の規定による事務を行う都道府県は、第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
- 5.国は、市町村から委託を受けて第三項の規定による事務を行う都道府県に対し、当該事務が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
損害賠償請求権とは何ですか?
定義損害賠償請求権とは、国民健康保険法第64条に定められた規定で、「市町村及び組合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第64条(損害賠償請求権)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第64条の条文原文は「市町村及び組合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付…」で始まります。
- 国民健康保険法第64条は第四節に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第64条の前の条は国民健康保険法第63条の2です。
- 国民健康保険法第64条の次の条は国民健康保険法第65条です。
- 国民健康保険法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法64条は、第三者の行為による傷病で保険給付を行った市町村が、給付の価額の限度で被保険者の損害賠償請求権を取得すると定める。先に賠償を受けた分は給付されない。
Q · 交通事故のけがで国民健康保険は使えますか? 示談した後でも使えますか?
使えます。ただし示談書の書き方を誤ると返還請求されます
国民健康保険法64条1項は、第三者の行為による傷病に保険給付を行うことを前提に、給付の価額の限度で市町村が被保険者の損害賠償請求権を取得すると定めます。つまり国保は使えます。必要なのは第三者行為による傷病届の提出です。一方2項により、被保険者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けた価額の限度では、市町村は給付義務を免れます。示談書に包括的な清算条項を入れると、すでに市町村へ移転した請求権まで処分したことになり、給付の停止と既払分の返還請求につながります。
解説
交通事故ですね、それでは健康保険は使えません。病院の窓口でそう言われた人は多い。だがこれは法的に誤りである。国民健康保険法64条1項は、第三者の行為で怪我をした被保険者に市町村が保険給付を行うことを当然の前提にしたうえで、給付した額の限度で、あなたが加害者に対して持っていた損害賠償請求権を市町村が取得すると定める。つまり保険証を窓口に出した瞬間、治療費相当分の請求権はあなたの手を離れ、市町村へ移っている。ここから二つの実務が派生する。第一に、あなたには第三者行為による傷病届を出す実務上の義務がある。第二に、あなたが加害者と勝手に示談して「今後一切請求しない」と書いた場合、すでに自分のものではない請求権まで処分したことになり、2項によって市町村は給付を打ち切り、既に払った分の返還を求めてくる。示談書のたった一行が、あなたの治療費を自腹に変える。
法的な位置づけ
国民健康保険法64条は、第三者の加害行為により保険給付が行われた場合の求償と調整を定める規定である。1項は保険者が給付の価額の限度で被保険者の損害賠償請求権を法律上当然に取得する代位を、2項は被保険者が第三者から同一の事由による賠償を受けた価額の限度で保険者が給付義務を免れることを規定する。3項以下は求償事務の委託関係を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受診したその日に事故の事実を記録する 加害者の氏名・住所・連絡先・加入保険会社、事故日時と場所、目撃者の有無を記録する。交通事故なら警察へ届け出て交通事故証明書の交付を受けられる状態にしておく。これが後の届出と求償の土台になる
- 2.市町村の国保窓口へ第三者行為による傷病届を提出 加入している市町村の国民健康保険担当課へ、第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、交通事故証明書、加害者の誓約書(自治体様式)を提出する。国民健康保険法64条1項の求償はこの届出を起点に動く
- 3.示談交渉に入る前に国保担当へ求償状況を確認 市町村がすでにいくら給付し、加害者側へどこまで求償しているかを確認する。市町村が把握している金額と、示談テーブルに乗っている治療費が一致しているかを突き合わせ、二重計上や欠落を洗い出す
- 4.示談書の清算条項を署名前に調整する 包括的な権利放棄文言を避け、「本示談は既払分に限る」「保険者が取得した求償分は別途精算する」「将来の治療費は別途協議する」といった留保を入れる。署名後の修正交渉は事実上通らないため、返送前が唯一の機会になる
- 5.過失割合を踏まえて保険診療か自由診療かを判断 自分に過失割合がつきそうな事案では、単価の固定された保険診療に切り替えることで治療費総額が下がり、過失相殺で自己負担となる部分が縮む。自賠責の傷害枠も後遺障害の検査や症状固定前の通院に残せる
- 6.市町村から返還請求が届いたら内訳を突き合わせる 64条2項に基づく返還請求を受けたら、示談で受領した金額のうち治療費相当分がいくらか、慰謝料・休業損害など別項目との切り分けはどうかを明細で示し、重複部分と非重複部分を分けて協議する
よくある質問 AI による整理
Q1第三者行為による傷病届とは?
他人の加害行為でけがをして国保を使うときに市町村へ提出する届出です。国民健康保険法64条1項の求償権行使に必要な事故情報を保険者へ伝える書類で、事故証明や加害者情報を添付します。
Q2第三者行為による傷病届はどこに出しますか?
加入している市町村の国民健康保険担当窓口(国保年金課など)です。受診後速やかに提出するのが実務の原則で、郵送やオンライン受付を認める自治体もあります。
Q3国保が加害者へ求償すると、被害者にも請求が来ますか?
来ません。64条1項で市町村が取得するのは加害者に対する請求権であり、被害者に回収責任は生じません。ただし示談で賠償を受けた分は2項により返還対象になります。
Q4食中毒やペットの咬傷も第三者行為になりますか?
なります。64条の「第三者の行為」は交通事故に限定されません。飲食店の食中毒、他人の飼い犬による咬傷、施設の管理瑕疵による負傷も対象で、届出が必要です。
Q5示談書の清算条項とは何ですか?
「本件に関し今後一切の請求をしない」といった権利放棄の文言です。すでに64条1項で市町村へ移転した治療費相当分まで処分する効果を持ちうるため、署名前の確認が要ります。
Q6第三者行為の届出をしないとどうなりますか?
後から第三者行為と判明した場合、国民健康保険法65条の不正利得の徴収を検討される立場になります。届出は求償のための手続であり、被保険者を不利にする書類ではありません。
Q7市町村の求償権はいつまで行使できますか?
市町村が取得するのは被害者が持っていた損害賠償請求権そのもので、時効も承継されます。人の生命・身体を害する不法行為は知った時から5年、行為時から20年です(民法724条、724条の2)。
Q8仕事中のけがは国保と労災どちらを使いますか?
業務上・通勤途上の傷病は労災保険が優先し、国保は使えません。国民健康保険法56条が他法令給付との調整を定めており、誤って国保を使うと後日精算になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1交通事故だと健康保険は使えないって病院で言われたんですけど、本当ですか?
誤りです。国民健康保険法64条は保険給付を行ったことを前提に代位を定めており、給付できること自体が条文の出発点になっています。必要なのは第三者行為による傷病届の提出だけです。実務のポイント:病院が嫌がる本当の理由は、自由診療なら1点あたりの単価を自由に設定できるのに、保険診療では固定されるからです。患者の利害ではなく医療機関の収入の話であり、断られたら市町村の国保窓口に相談すれば話が通ります
Q2もう示談してしまったんですが、これから国保で治療を受けられますか?
64条2項により、第三者から同一の事由について損害賠償を受けた価額の限度で、市町村は保険給付を行う責を免れます。治療費相当分を受け取っていれば、その範囲では国保が使えず、既に給付された分は返還を求められることがあります。実務のポイント:示談書に「本示談は既払分に限り、将来の治療費については別途協議する」と一行入れておくだけで、この遮断を回避できる場合があります。清算条項の文言は交渉可能な項目です
Q3加害者が無保険で全くお金がなさそうです。国保を使うと役所に迷惑をかけますか?
治療は問題なく受けられます。求償するかどうか、どこまで回収するかは市町村の判断であり、64条1項はあなたに回収責任を負わせていません。実務のポイント:届出を出さずに黙って国保を使い続ける方が危険です。後から第三者行為と判明すると、65条の不正利得の徴収を検討される立場に回ります。届出は求償のための手続であって、あなたを不利にする書類ではありません
Q4相手の保険会社が一括対応で病院に直接払ってくれています。それでも届出は必要ですか?
一括対応中は国保の給付が発生しないため代位も生じませんが、打ち切られた時点で国保に切り替えることになるので、市町村へ事故の事実を伝えておくべきです。実務のポイント:一括対応の打ち切りは「そろそろ症状固定ですね」という電話一本で来ます。その日から国保へ切り替えて通院を続けられるかどうかで、後遺障害等級の申請に出せる資料の厚みが変わります。準備は打ち切られる前に済ませておくものです
間違えやすい点 AI による整理
- そもそも「交通事故で健康保険は使えるのか」という問いの立て方が誤っている。使える。64条は保険給付を行った場合の後始末を定めた条文であり、給付できることが出発点になっている。本当に検討すべき問いは「使えるか」ではなく「自分の過失割合と治療見込みからみて、使った方が手取りが増えるか」である
- 示談すると国保が使えなくなることは、なんとなく聞いたことがある人もいる。だが深刻度の理解が足りていない。2項が働くのは将来の給付の停止だけではなく、すでに市町村が病院へ払った分の返還請求という形で現金の支出を伴う。健康保険の自己負担3割で済んだつもりの入院費が、数十万円単位で請求書になって戻ってくる
- あなたから見れば「自分の保険を使って自分が治療を受けた」だけの話である。市町村から見れば「あなたが加害者に対して持っていた金銭債権が、法律上当然に自治体へ移転した」という債権譲渡に近い出来事が起きている。この視点の落差が、示談書に清算条項を入れた瞬間に牙をむく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が扱う場面 | 64条:第三者の加害行為による傷病で保険給付を行った場合の代位と調整 | 65条:偽りその他不正の行為により給付を受けた場合の不正利得の徴収 56条:労災保険等の他法令による給付があるときの適用の切り分け |
| 被保険者の落ち度の要否 | 不要。適法に給付を受けた被保険者にも当然に適用される | 必要。届出懈怠や虚偽申告など帰責性が前提 不要。制度間の優先順位の問題であり帰責性を問わない |
| 最終的な負担者 | 加害者である第三者(市町村が請求権を取得して求償) | 不正に給付を受けた本人(加算金を課される場合もある) 労災保険など優先適用される他制度の保険者 |
| 被保険者に生じる典型的リスク | 示談の清算条項により2項が働き、給付停止と既払分の返還請求を受ける | 給付額の全額返還に加え、不正の程度により追加徴収の対象になる 誤って国保を使った分を後日精算し、医療機関で保険切替手続が必要になる |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾も保険者が第三者行為による医療費用について代位求償する仕組みを持つ。単一保険者(衛生福利部中央健康保険署)が求償主体となる点で、市町村が主体となる日本と実施構造が異なる
韓国も保険者(국민건강보험공단)が給付額の限度で第三者への損害賠償請求権を代位取得し、受給者が先に賠償を受けた分は給付しないと定める。日本の64条1項・2項と構造がほぼ一致する
第三者が負担すべき医療費用は基本医療保険基金の支給対象外としつつ、第三者が支払わない場合や特定できない場合に基金が立替払いし、その後第三者へ追償できるとする。免責を原則とし求償を例外に置く点で日本と順序が逆
社会保険給付者への請求権の法定移転(gesetzlicher Forderungsübergang)を定める総則規定。医療保険に限らず社会保険給付全般を横断的にカバーする点で、各保険法に個別規定を置く日本と立法技術が異なる
医療保険金庫(caisses)の代位求償(recours subrogatoire)を定める。被害者と金庫の請求が競合する場合の優先関係や、示談時に金庫へ通知する義務が明文化されており、通知欠缺の効果まで規定する点が日本より詳細
公的医療(Medicare)は第一次支払者が存在する場合に二次的支払者となり、条件付支払をしたときは求償権を持つ。民間保険についても契約上の subrogation 条項で処理され、州法により扱いが分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、示談書に「本件に関し今後一切の請求をしない」と署名した三日後、市役所から「国保が負担した治療費の返還について」という封筒が届いたら? 現実に起きている。あなたが処分したのは自分の請求権だけではなく、64条1項ですでに市町村へ移っていた分まで含まれていたからだ。示談書を返送する前の数日が、文言を直せる最後の期間になる
- 自転車で走行中、スマホを見ながら歩いていた人と接触して転倒、鎖骨を骨折。加害者は無保険の学生で支払能力がない。それでも国保で治療は受けられ、求償は市町村がその学生に対して行う
- あなたが加害者側だったとする。被害者本人と直接話して30万円で示談し、領収書ももらった。半年後、市町村から「国保が支払った治療費45万円を支払われたい」という請求が届く。64条1項により、その部分の債権者はもう被害者ではない。被害者に払った金額をそのまま市町村に対抗できるとは限らない。示談の相手を一人取り違えている
- 飲食店で出された料理で食中毒になり一週間入院した。これも立派な「第三者の行為」である。店と「治療費込みで10万円」でその場で和解してしまうと、2項が働いて、その価額の限度で市町村は給付義務を免れる。国保で受けたはずの入院費が、後から自分に戻ってくる
- 加害者の任意保険の担当者から「健康保険は使わず自由診療で治療してください」と勧められた。親切な申し出に聞こえる。だがあなたの過失割合が3割つく事案なら、単価の高い自由診療費の3割はあなた自身が負担することになり、自賠責の120万円枠も早く食い潰される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受診したら速やかに市町村の国保窓口へ第三者行為による傷病届を提出、事故証明・診断書・加害者情報を添える2. 示談交渉に入る前に、国保担当へ求償の状況を確認3. 示談書の清算条項は必ず署名前に確認し、必要なら「本示談は既払分に限る」「将来の治療費は別途協議」の留保を入れる4. 過失割合がつく事案なら、自由診療ではなく国保での治療を選ぶ実益を試算する
訴えられた側:1. 被害者と直接示談する前に、被害者が健康保険・国保を使っているかを必ず確認2. 使っている場合、治療費相当分の債権者は市町村へ移っている前提で組み立て、示談書に「保険者からの求償分は別途精算」と明記3. 任意保険に加入しているなら、示談は自分で完結させず保険会社の求償対応窓口を通す4. 後日市町村から請求が来たら、被害者へ支払った金額の内訳を示して重複部分を争う
時効(請求できる期限):市町村が取得するのは被害者が持っていた損害賠償請求権そのものであり、時効も承継される。人の生命または身体を害する不法行為は損害および加害者を知った時から5年、その他は3年、不法行為時から20年(民法724条、724条の2)。届出自体に法定の期限はないが、実務上は受診後速やかに行うのが原則(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:64条1項の代位は、保険給付の実施により法律上当然に生じる請求権の移転であり、被保険者の意思表示や債権譲渡の対抗要件を要しない。したがって被保険者は移転済みの範囲について処分権を持たず、示談による権利放棄はその範囲では保険者に対抗できないと解されている
通説:2項の給付免責は、被害者が保険給付と加害者からの賠償を重ねて受けることによる利得を防ぐ趣旨であり、免責の範囲は「同一の事由」について受けた賠償の価額に限られる。慰謝料や休業損害など治療費と異なる費目の賠償は、原則として免責の基礎にならないと整理される
改正沿革 AI による整理
- 改正年要検証 第1項および第2項の代位取得・給付免責の骨格は制定当初から続く中核規定である一方、第4項の国民健康保険団体連合会への求償事務委託は国保財政の都道府県単位化に伴う改正で追加されたものと解されるが、改正年および新設か改正かの区別について人的検証を要する
- 改正年要検証 第3項の都道府県による市町村からの受託(広域的または専門的な見地から必要と認められる場合)および第5項の国の支援努力義務は、求償事務の広域化を進める近年の改正で追加された規定と解されるが、施行年を含め人的検証を要する
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 改正:国民健康保険法の全部改正により現行法(昭和33年法律第192号)が制定され、第三者行為による給付の代位と賠償受領時の給付免責という現行64条の骨格が置かれた。3項以下の求償事務委託規定の追加時期については人的検証を要する
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