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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

国民健康保険法 第128条

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  1. 前条第一項から第三項までの規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。
  2. 2.組合又は連合会は、規約の定めるところにより、その施設の使用に関し十万円以下の過怠金を徴収することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第128条は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第128条の条文原文は「前条第一項から第三項までの規定は、組合について準用する。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第128条は第十二章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第128条の前の条は国民健康保険法第127条です。
  7. 国民健康保険法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/128

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法128条は、市町村の過料規定を国保組合に準用し、条例を規約、過料を過怠金と読み替える。2項では組合と連合会が施設の使用に関し十万円以下の過怠金を規約で定められる。

Q · 国保組合の保養所を知人に使わせたら、過怠金を取られるって本当?

規約に条項があれば最大10万円の過怠金が来ます

国民健康保険法128条2項は、組合または国民健康保険団体連合会が、規約の定めるところにより、その施設の使用に関し十万円以下の過怠金を徴収できると定めています。保養所・診療所・健診施設の名義貸しは典型的な対象です。ただし「規約の定めるところにより」が絶対条件なので、規約に根拠条項が存在しなければ賦課の足場がありません。また10万円を超えて規約で定めた部分は法的根拠を欠きます。過怠金は刑罰ではなく、前科にはなりません。

解説

国民健康保険には二つの世界がある。市町村が運営する国保と、医師・建設業・文芸美術など同業者が作る「国民健康保険組合」だ。あなたがフリーランスで文芸美術国保に入っている、あるいは一人親方で建設国保に入っているなら、あなたを縛るのは市町村の条例ではなく、組合の「規約」である。128条1項は、前条127条が定めた市町村の過料の仕組みを組合にそのまま持ち込み、条例を規約に、過料を過怠金に読み替える。名前が変わるだけに見えて、決定的な違いがある。条例は議会が作るが、規約は組合の総会が作る。つまりあなたに10万円以下の制裁を科す根拠を書いているのは、あなた自身が構成員である団体だ。2項はさらに踏み込み、組合や国保連合会が持つ保養所・診療所・健診施設の使用について、規約さえあれば10万円以下の過怠金を徴収できると定めている。

法的な位置づけ

国民健康保険法128条は、国民健康保険組合における制裁の根拠規定である。1項は市町村の過料を定める127条1項から3項を組合に準用し、条例を規約に、過料を過怠金に読み替える。2項は組合または国民健康保険団体連合会が、規約の定めにより、その施設の使用に関し十万円以下の過怠金を徴収できる旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1過怠金とは何ですか?

団体が自らの規約に基づいて構成員に科す金銭的制裁です。国民健康保険法128条では、市町村の「過料」に相当するものを国保組合では「過怠金」と呼びます。刑罰ではありません。

Q2国民健康保険組合とは何ですか?

医師・建設業・文芸美術など同種の事業や業務に従事する人が設立する国保の運営主体です。市町村国保とは別枠で、加入者を縛るのは条例ではなく組合の規約になります。

Q3過怠金の上限はいくらですか?

国民健康保険法128条2項により十万円以下です。規約でこれを超える額を定めても、超過部分は法律上の根拠を欠きます。1項の準用部分も127条の額に従います。

Q4規約に条項がなくても過怠金を取られますか?

取られません。128条は「規約の定めるところにより」を要件としているため、根拠条項が存在しなければ賦課自体が成り立ちません。まず規約条項の開示を求めてください。

Q5過怠金を払わないとどうなりますか?

督促を受け、滞納整理の対象になります。ただし刑罰ではないため前科はつきません。強制徴収の手続は市町村の過料とは扱いが異なるため、通知書の記載を確認してください。

Q6国民健康保険団体連合会も過怠金を取れますか?

取れます。128条2項は組合と並んで連合会を主体に挙げており、連合会が設置する施設の使用について、規約の定めにより十万円以下の過怠金を徴収できます。

Q7過怠金に不服があるときはどうしますか?

まず通知書の教示欄と規約の不服申立て条項を確認します。国民健康保険法91条の審査請求の枠に入るかは条文上一義的でないため、規約と教示の確認が最初の一手です。

Q8過怠金はいつまで請求されますか?

本条に固有の期限規定はありません。国民健康保険法110条は徴収金を徴収する権利を2年の時効と定めており、過怠金がこれに含まれると解する場合の起算点は納入告知の日の翌日です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過怠金って罰金ですか? 払わないと前科がつきますか?

刑罰ではありません。罰金・科料は裁判所が科して前科になりますが、過怠金は組合が規約に基づいて賦課する金銭的制裁で、前科にはなりません(本条1項の読替え、127条)。ただし未納のまま放置すれば督促と滞納整理の対象です。実務のポイント:組合が地方税の滞納処分の例による強制徴収へ進むには、市町村と違って監督官庁の認可を要する仕組みになっており、督促状の文面が強くても実際の差押えまでにはワンクッションある(最新の規定をご確認ください)。

Q2組合の規約なんて読んだことがないのに、それで10万円取られるんですか?

取られ得ます。128条1項は、市町村の条例が担う役割を組合の規約に置き換えており、規約は組合の総会で議決されるため、組合員は形式上その決定に参加したことになります。逆に言えば、規約に条項が無ければ賦課の足場もありません。実務のポイント:規約は事務局に請求すれば写しを入手できるのが通常で、過怠金条項は冒頭ではなく末尾の雑則付近に置かれている。加入時に配られる「しおり」には載っていないことが多い。

Q3保養所を家族以外の知人に使わせたら、本当に過怠金が来ますか?

2項は、組合または連合会の施設の使用に関し10万円以下の過怠金を規約で定められるとしており、利用資格を偽った名義貸しは典型的な対象です。組合員価格との差額の追徴と過怠金は別枠で、両方来ることもあります。実務のポイント:名義貸しは宿泊者名簿と組合員名簿の突合で表に出る。指摘される前に自己申告して差額を精算し、規約に情状による減免規定があるかを確認することが、総額を下げる実質的に唯一の交渉材料になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過怠金は罰金の一種だから前科がつく」と思う人がいるが、過怠金は刑罰ではない。刑法上の罰金・科料とは別物で、検察も裁判所も登場せず、前科にもならない。ただし「刑罰でない=軽い」ではないところが本当の落とし穴だ。刑事手続のような厳格な防御権の保障がない分、通知を放置しているうちに争う期限だけが静かに過ぎていく
  • 「過怠金を取られたら、どの裁判所に訴えればいいか」と考え始める人は、問いの立て方を一段間違えている。先に確かめるべきは、その賦課が規約のどの条項に基づくか、そして通知書の教示欄に何が書かれているかだ。国民健康保険法91条は、保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分について国民健康保険審査会への審査請求の道を用意しているが、組合の過怠金がこの枠に入るかは条文上一義的ではなく、実務上も解釈が分かれている。だから最初の一手は訴状ではなく、規約と教示の確認になる
  • あなたから見れば、組合は保険料を払う相手、つまり「お役所のようなもの」だ。しかし法律から見れば、組合はあなた自身が組合員として構成する自治団体であり、規約はあなたの側が総会を通じて作ったことになっている。この落差が効いてくるのが賦課の場面で、「そんな規約は知らない」という言い分が最も通りにくい構造がここにある
比較の観点この条文ほかの条文
制裁の根拠を作る主体128条:組合の総会が議決する規約127条:市町村議会が議決する条例
82条:保健事業の実施根拠(制裁規定ではない)
制裁の名称過怠金(刑罰ではない)過料(行政上の秩序罰)
—
適用対象国保組合・国民健康保険団体連合会市町村(都道府県を含む国保)
保健事業として設置された施設全般
施設使用に関する制裁2項:規約により十万円以下の過怠金条例により過料(127条各項の範囲)
82条自体には制裁規定なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法第84條以下

台湾は単一保険者(中央健康保険署)体制のため、職域組合が自ら制裁を定める構造がなく、罰鍰は法律に直接規定される

韓国
국민건강보험법 제119조

韓国も単一保険者(国民健康保険公団)体制で、制裁は法律上の過怠料として規定され、団体規約による制裁枠組みはない

ドイツ
SGB V § 197(Verwaltungsrat)および各疾病金庫の定款

ドイツは疾病金庫(Krankenkasse)による自治が広く、定款(Satzung)で内部規律を定める点で日本の組合規約に構造が近い

アメリカ
—

米国は公的皆保険制度を採らず、職域組合が構成員に金銭的制裁を科す社会保険法上の枠組みに直接対応するものがない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建設国保の保養所を、組合員でない知人に自分の名前で予約して使わせた。宿泊者名簿と組合員名簿の突合で、名義貸しは後から表に出る。規約に条項があれば、差額の追徴ではなく最大10万円の過怠金が来る。
  • もし、組合から届いた封筒に「規約第◯条により過怠金5万円を賦課する」とだけ書かれていたら? 根拠条項の中身も、金額の算定方法も、不服申立ての方法も書かれていない。この一枚が通用するかどうかは、その規約条項が実在し、要件と金額を特定しているかで決まる。128条は「規約の定めるところにより」を絶対条件にしているので、規約に根拠がなければ賦課の足場そのものがない
  • 就業形態が変わって組合員資格を失ったのに届出をしないまま数か月が過ぎ、その間も保険証を使っていた。組合からの弁明書提出期限まであと数日。届出義務違反への過怠金と、受けた給付費の返還は別々の問題として同時に走るため、どちらを先に片付けるかで最終的な支払総額が変わる
  • あなたが国保組合の事務局で規約改正を担当している。理事会が「悪質な施設利用には過怠金20万円にしたい」と言い出した。128条2項の上限は10万円であり、規約で超えて定めた部分は法的根拠を欠く。ここで止められるかどうかが、数年後の訴訟リスクを決める

取るべき行動

被害を受けた側:組合側、または不正利用のしわ寄せを受ける他の組合員の立場なら、1. 規約に過怠金条項が実在し、要件と上限(10万円以下)が特定されているか確認2. 条項が無ければ賦課より先に総会で規約改正、過去の行為に遡って科すことはできない3. 予約履歴・宿泊者名簿・施設利用記録を保全4. 賦課通知には根拠条項・算定根拠・不服申立ての方法を必ず記載する。手続を飛ばした賦課は、後でまとめて取り消される。

訴えられた側:1. 支払う前に、根拠となる規約条項の写しと算定根拠の開示を書面で求める2. 規約に条項が無い、または上限10万円を超える部分は根拠を欠くと主張3. 通知書の教示欄と規約の不服申立て条項を先に読み、期限を手帳に転記4. 届出義務違反が原因なら、過怠金と給付費返還は別問題として同時に進むので、まず届出を完了させて違反状態そのものを止める。

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限規定はない。国民健康保険法110条は、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は2年で時効消滅すると定めており、過怠金がこれに含まれると解する場合の起算点は納入告知の日の翌日となる。組合の賦課が行政処分として扱われる場合の審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。いずれも先に規約と通知書の教示欄を確認すること。(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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