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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第82条

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  1. 市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
  2. 2.市町村及び組合は、前項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
  3. 3.前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
  4. 4.市町村及び組合は、第一項の事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
  5. 5.市町村は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業と一体的に実施するよう努めるものとする。
  6. 6.市町村は、前項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次項において同じ。)に対し、当該被保険者に係るこの法律の規定による療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報その他高齢者の心身の特性に応じた事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
  7. 7.前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
  8. 8.市町村は、第五項の規定により高齢者の心身の特性に応じた事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。
  9. 9.市町村及び組合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
  10. 10.組合は、第一項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者でない者にこれらの事業を利用させることができる。
  11. 11.厚生労働大臣は、第一項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
  12. 12.前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
  13. 13.都道府県は、第一項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、当該事業の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
  14. 14.都道府県は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。
  15. 一保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含む。)
  16. 二当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査に関する記録の写しその他厚生労働省令で定める情報

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第82条は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第82条の条文原文は「市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第82条は第六章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第82条の前の条は国民健康保険法第81条の3です。
  7. 国民健康保険法第82条の次の条は国民健康保険法第82条の2です。
  8. 国民健康保険法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/82

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法82条は、市町村及び国保組合の保健事業を定める。事業者等には健診記録の提供義務があり、保険者は療養・出産費用の資金貸付けも行える。

Q · 国民健康保険の保健事業って、結局わたしに何が起きる条文なんですか?

健診記録が市役所に渡り、入院費や出産費を無利子で借りられる根拠です

国民健康保険法82条は、市町村・国保組合が健康教育や健康診査などの保健事業を行うよう努めることを定めます。2項・3項により、市町村等は現在または過去にあなたを使用していた事業者に健康診断記録の写しの提供を求めることができ、事業者はこれを提供しなければなりません(本人同意は要件とされていません)。他方9項は、療養用具の貸付けや、療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けを保険者の事業として認めており、高額療養費や出産育児一時金が入るまでの資金繰りを支える根拠になります。

解説

退職して国民健康保険に切り替えたその日から、あなたの市役所は前の勤務先に対して「この人の健康診断の記録の写しを出せ」と求める権限を持つ。根拠が82条2項で、3項は事業者側に「提供しなければならない」と義務を課している。あなた個人の同意は、どこにも要件として書かれていない。気味の悪い話に聞こえるかもしれないが、同じ条文はあなたの側にも武器を渡している。9項は市町村と国保組合に、療養や出産のための資金の貸付け、療養用具の貸付けを行う権限を与えている。入院費の請求が百万円を超えて手元の現金が尽きたとき、無利子で立て替えてもらえる制度が、この一項から生えている。窓口で「高額療養費の貸付はありますか」と言えるかどうかで、消費者金融に走るかどうかが分かれる。取られる管と、もらえる管。同じ条文の中に両方が通っている。

法的な位置づけ

国民健康保険法82条は、保険者である市町村及び国民健康保険組合が行う保健事業及び附帯事業の根拠規定である。特定健康診査等のほか健康教育・健康相談・健康診査等の実施を努力義務とし、その実施に必要な健康診断記録等の情報収集権限と関係者の提供義務、並びに療養用具及び療養・出産費用に係る資金の貸付け等の事業を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険の保健事業とは何ですか?

国保法82条1項に基づき、市町村・国保組合が行う健康教育、健康相談、健康診査、健康管理と疾病予防の支援などの事業です。特定健康診査等に加えて実施する努力義務とされています。

Q2国保の健診記録提供に本人の同意は必要ですか?

必要とされていません。82条3項が事業者等に提供義務を課しており、個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たるためです。争点は範囲が厚生労働省令の定めに収まるかです。

Q3高額療養費の貸付制度はいつまでに申し込めますか?

82条9項に基づく貸付は自治体ごとに要綱が異なり、通常は高額療養費の支給決定前に申請します。給付そのものの権利は2年で時効消滅します(国保法110条)。

Q4出産費資金貸付はいくら借りられますか?

多くの自治体で出産育児一時金の支給見込額の8割程度を無利子で貸し付けます。金額・要件は市町村の要綱により異なるため、事前に窓口確認が必要です。

Q5国保の人間ドック補助は誰でも受けられますか?

82条1項を根拠に各保険者が要綱で対象年齢・補助額・定員を定めます。保険料の滞納がないことを要件とする自治体が多く、年度予算枠の先着順が一般的です。

Q6退職後も前の会社は健診記録を持っていますか?

労働安全衛生規則51条により健康診断個人票は5年間の保存義務があります。82条2項は「使用していた事業者等」も対象に含めるため、退職後も提供を求められます。

Q7療養用具の貸付けとは何が借りられますか?

82条9項の「療養のために必要な用具の貸付け」を根拠に、自治体によって寝具や療養機器等を扱います。品目は各保険者の事業として設定され全国一律ではありません。

Q8後期高齢者になっても市町村の保健事業は続きますか?

続きます。82条5項により、市町村は高齢者の心身の特性に応じた事業を高齢者保健事業・地域支援事業と一体的に実施するよう努めるとされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が私の健診結果を市役所に渡すって、勝手にやっていいんですか?

国保法82条2項で市町村等が求めることができ、3項で事業者等は提供しなければならないと定められています。個人情報の保護に関する法律27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たるため、本人の同意は不要です。実務のポイント:提供対象は厚生労働省令が定める範囲であって、産業医の意見や就業上の措置の記載まで当然に含まれるわけではない。人事担当が求めの文書に対象項目を書かせ、範囲外を落として渡しているかどうかで、後の苦情に耐えられるかが決まる

Q2入院費が高すぎて払えないんですけど、国保って貸してくれるんですか?

貸してくれる場合があります。82条9項が「療養又は出産のための費用に係る資金の貸付け」を保険者の事業として認めており、多くの市町村が高額療養費の支給見込額の8割から9割を無利子で貸し付ける制度を置いています(自治体により実施状況が異なります)。実務のポイント:貸付より先に限度額適用認定証を取れば、そもそも窓口で上限額までしか払わずに済む。この順番を知らない人だけがカードローンに行き着く

Q3国保の人間ドック補助って、どこに根拠があるんですか?条例ですか?

根拠は82条1項の「被保険者の健康の保持増進のために必要な事業」で、補助額や対象年齢は各市町村・国保組合が要綱で決めています。だから隣の市と補助額が二倍違うことが普通にあります。実務のポイント:多くの自治体で人間ドック補助は年度ごとの予算枠制の先着順。4月に申し込む人と秋に思い立つ人で、同じ制度なのに受けられるかどうかが変わる

Q4後期高齢者になったら、市の保健師はもう関係なくなりますよね?

逆です。82条5項で市町村は、高齢者の心身の特性に応じた事業を、高齢者の医療の確保に関する法律125条1項の高齢者保健事業や介護保険法115条の45の地域支援事業と一体的に実施するよう努めるとされています。保険者が後期高齢者医療広域連合に変わっても、現場の実施主体は市町村のままです。実務のポイント:この一体的実施で、保健師は国保時代の健診結果、後期高齢者健診、介護認定情報、レセプトを一つの画面で横断して見る。「健診を受けていない高齢者」は通院データから逆算で抽出され、訪問対象になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「同意していないのに健診結果を会社が渡すのは違法ではないか」という問いの立て方自体がずれている。個人情報の保護に関する法律27条1項1号は「法令に基づく場合」を本人同意の例外としており、国保法82条3項がまさにその「法令」に当たる。争える論点は同意の有無ではなく、提供された範囲が厚生労働省令の定める項目に収まっているかどうか、という一点に移る
  • 国保に「保健事業」があること自体は多くの人が知っている。知られていないのはその射程の深さだ。人間ドックの費用補助だけでなく、療養費と出産費の無利子貸付、療養用具の貸付まで、9項という同じ器の中に入っている。国保を「保険料を取られる先」としてしか見ていない時点で、年に数万円から数十万円を毎年取りこぼしている
  • あなたから見れば82条は「市役所が健康を気遣ってくれる条文」だが、保険者から見れば医療費適正化の条文である。この落差は現実に出る。ある日届く受診勧奨の通知は、親切心で書かれた手紙ではない。健診データとレセプトを突合した結果、重症化予防の対象としてあなたが抽出されたという通知だ。そう読めるかどうかで、封を開けるか郵便受けに溜めるかが変わる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の性質国保法82条:保健事業の実施(努力義務)+情報提供義務+貸付け等の事業権限国保法45条:保険医療機関等の診療報酬請求(82条14項が収集対象とする情報の根拠)
国保法110条:保険給付を受ける権利の2年時効
あなたに起きること健診記録が保険者へ渡る/貸付・健診補助を受けられる受診した医療費が保険者に請求され、その審査支払情報が蓄積される
高額療養費・出産育児一時金を請求しないまま2年で権利が消える
義務の強さ1項は努力義務、2項・3項の記録提供は「しなければならない」強い義務請求手続は法定の義務的手続
時効は当事者の意思に関わらず進行
動く場面退職後の健診記録照会、入院・出産時の資金繰り、人間ドック補助通常の受診の都度
給付の請求漏れに気付いたとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法(健康保険署の予防保健給付・健康管理事業)

台湾は単一保険者(健保署)のため、保健事業の実施主体が分散せず、成人予防保健サービスが全国一律で提供される。日本のように市町村ごとに補助額が異なる構造がない

韓国
국민건강보험법 제14조(국민건강보험공단의 업무、건강검진 등)

韓国も単一保険者(国民健康保険公団)が健康検診を一元実施。検診データと診療データの突合が制度発足時から一体で、日本の82条2項のような事業者からの事後収集の必要性が小さい

ドイツ
SGB V § 20 ff.(Primärprävention und Gesundheitsförderung)

ドイツも疾病金庫に予防・健康増進の給付義務を課すが、被保険者データの目的外利用は SGB X 及び DSGVO による厳格な制約を受ける。日本の82条3項のような使用者からの強制提供スキームは採られていない

アメリカ
Patient Protection and Affordable Care Act § 2713

米国は保険者ではなく保険プランに予防サービスの無自己負担カバーを義務付ける方式。使用者から保険者への健診記録の法定提供義務はなく、HIPAA が逆に流通を制限する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中小企業の総務担当のあなたに、市役所から一通の文書が届く。「元従業員○○氏の健康診断に関する記録の写しを提供されたい」。退職者の個人情報だから断ろうと根拠を調べると、国保法82条3項に「提供しなければならない」と書いてある。しかも健康診断個人票は労働安全衛生規則51条で5年間の保存義務があるから、「もう捨てました」も原則として通らない。断り方を探す時間より、渡す範囲を確定させる時間に使うべき場面だ
  • もし、入院の窓口負担が80万円と告げられ、高額療養費の払い戻しは3か月後だと言われたら、その3か月をどう食いつなぐのか。82条9項に基づく貸付制度を持つ市町村なら、支給見込額の8割から9割を無利子で貸してくれる。この制度の存在を知っているかどうかだけで、3か月分の金利が発生するかしないかが決まる
  • 76歳の父が半年で痩せた。市の保健師が訪問してくる。健診結果も、通院歴も、介護認定の記録も、すでに手元に揃っている。82条5項の一体的実施が動いている
  • 出産予定日まであと3週間。里帰り先の助産所が直接支払制度に対応しておらず、退院時に50万円前後を現金で用意しなければならないと分かった。出産育児一時金の支給は出産後。この隙間を埋めるのが82条9項の出産費資金貸付で、申請から入金まで数週間かかる自治体もある。今週動かないと出産に間に合わない
  • あなたが自分で調べたこともない自分の受診歴と処方薬の履歴が、市町村から都道府県へ流れている。82条14項が都道府県に、市町村の保険給付の審査支払情報と特定健診記録の提供を求める権限を与えたからだ。国保連合会や支払基金が保有する分まで対象に含まれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入院や高額治療が決まった時点で、まず限度額適用認定証またはマイナ保険証でのオンライン資格確認を確保し、窓口負担そのものを上限まで圧縮する2. 間に合わない場合は国保窓口で「82条9項に基づく高額療養費の貸付制度はあるか」と具体的に尋ねる。自治体により実施状況が異なる3. 出産費は直接支払制度の可否を分娩先に先に確認し、使えないなら出産費資金貸付を数週間前から申請4. 人間ドック補助は年度予算枠の先着順が多いので、年度初めに申し込む

訴えられた側:1. 市町村から健診記録の提供を求められたら、まず求めの根拠項目と対象範囲を書面で確認する。3項の提供義務自体は否定できないが、範囲は無制限ではない2. 厚生労働省令の定める項目を超える記載(産業医の意見、就業上の措置、私傷病の相談記録など)は分離して検討する3. 提供の事実と範囲を社内記録に残す。本人から後日問い合わせが来たときの唯一の説明材料になる4. 健康診断個人票の保存期間と保管場所を棚卸しし、誰が開示判断をするかを事前に一本化しておく

時効(請求できる期限):本条の保健事業そのものに特定の消滅時効はない。ただし貸付の裏付けとなる高額療養費や出産育児一時金など保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(国民健康保険法110条)。起算点は原則として診療月の翌月1日(自己負担分を後に支払った場合はその支払日の翌日とする運用)。事業者側は健康診断個人票の保存義務が5年(労働安全衛生規則51条)であり、提供を求められうる実質的な期間もおおむねこの5年に重なる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴う改正 第1項の冒頭に特定健康診査等の実施が置かれ、それまでの一般的な保健事業規定から、特定健診・特定保健指導を軸とする構造へ移行した
  • 令和元年(2019年)改正、令和2年4月1日施行 事業者等に対する健康診断記録の写しの提供の求め(第2項)と事業者等の提供義務(第3項)が加わり、あわせて高齢者の心身の特性に応じた事業を高齢者保健事業・地域支援事業と一体的に実施する枠組み(第5項から第8項)が整備された。改正法律番号と施行日の詳細は最新の改正状況をご確認ください
  • 近年の改正(人的検証が必要) 都道府県による市町村への支援(第13項)および保険給付の審査支払情報・特定健康診査記録の提供を求める権限(第14項)が追加されているが、追加時期と法律番号の特定には原典確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 改正:高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、第1項の冒頭に特定健康診査等の実施が置かれ、特定健診・特定保健指導を軸とする構造へ移行した
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:事業者等に対する健康診断記録の写しの提供の求め(2項)と事業者等の提供義務(3項)が加わり、高齢者の心身の特性に応じた事業を高齢者保健事業・地域支援事業と一体的に実施する枠組み(5項から8項)が整備された。改正法律番号と施行日の詳細は原典確認が必要

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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