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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

国民健康保険法 第81条の3(特別高額医療費共同事業)

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  1. 指定法人は、政令で定めるところにより、著しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業(以下この条において「特別高額医療費共同事業」という。)を行うものとする。
  2. 2.指定法人は、特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、都道府県から特別高額医療費共同事業拠出金を徴収するものとする。
  3. 3.都道府県は、前項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金を納付しなければならない。
  4. 4.国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(特別高額医療費共同事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の納付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。

この条文の基本情報

特別高額医療費共同事業とは何ですか?

定義特別高額医療費共同事業とは、国民健康保険法第81条の3に定められた規定で、「指定法人は、政令で定めるところにより、著しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第81条の3(特別高額医療費共同事業)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第81条の3の条文原文は「指定法人は、政令で定めるところにより、著しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第81条の3は第五章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第81条の3の前の条は国民健康保険法第81条の2です。
  7. 国民健康保険法第81条の3の次の条は国民健康保険法第82条です。
  8. 国民健康保険法第81条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第81条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第81条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/81_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法81条の3は、著しく高額な医療給付が国保財政に与える影響を緩和するため、指定法人が都道府県から拠出金を集め交付金を戻す特別高額医療費共同事業を定める。

Q · 1億円を超える薬が使われたら、その人が住む地域の国保は破綻しないの?

全国で拠出金を集めて超高額医療費を分け合う仕組みがあります

国民健康保険法81条の3に基づく特別高額医療費共同事業が働きます。指定法人が政令の定めにより都道府県から特別高額医療費共同事業拠出金を徴収し(2項)、都道府県はこれを納付する義務を負います(3項)。集めた財源は、著しく高額な医療給付が生じた都道府県へ交付金として戻されます(1項)。国は拠出金の納付に要する費用について、予算の範囲内でその一部を負担します(4項)。1件1億円を超える給付が出ても特定の地域の国保財政だけが傾かないのは、この全国規模のプールが存在するためです。

解説

ゾルゲンスマ1回約1億6,700万円(2020年薬価収載時)。この薬が人口数千人の町の住民に使われたとき、その町の国民健康保険はどうなるか。答えは、何も起きない。国民健康保険法81条の3が、著しく高額な給付を全国規模で受け止める装置を法律の上に据えているからだ。指定法人(全国の国民健康保険団体連合会をまとめる法人)が各都道府県から拠出金を集め、桁外れの医療費が出た都道府県へ交付金として戻す。さらに国がその拠出金の一部を予算の範囲内で負担する。保険者のための保険、つまり再保険の二段構えだ。あなたが毎月払っている国保料の中には、会ったこともない誰かの超高額治療を支えるための、ごく薄い層が確実に混ざっている。そして同じ装置は、あなた自身が明日その「誰か」になったときに動く。

法的な位置づけ

国民健康保険法81条の3は、特別高額医療費共同事業を定める規定である。指定法人が、著しく高額な医療給付に要する費用について都道府県へ交付金を交付し、その財源として都道府県から拠出金を徴収する。都道府県には納付義務が課され、国は当該納付に要する費用の一部を予算の範囲内で負担する。保険者のリスクを全国規模で分散する再保険的な仕組みである。

よくある質問 AI による整理

Q1特別高額医療費共同事業とは何ですか?

著しく高額な医療給付が国保財政に与える影響を緩和するため、指定法人が都道府県から拠出金を集め、高額給付が生じた都道府県へ交付金を交付する事業です。国民健康保険法81条の3が根拠です。

Q2特別高額医療費共同事業拠出金は誰が払うのですか?

都道府県です。同条2項で指定法人が徴収し、3項で都道府県に納付義務が課されます。財源は被保険者の保険料と公費であり、最終的な負担者は住民と国・地方の税金になります。

Q3対象となる医療費はいくらからですか?

法律本体に金額は書かれていません。「政令で定めるところにより」とされ、基準額や算定方法は国民健康保険法施行令側に置かれています。金額を調べるときは施行令と関連通知を確認してください。

Q4国はどれくらい負担してくれるのですか?

同条4項は「予算の範囲内で、その一部を負担する」と定めるだけです。定率で必ず入る義務的な国庫負担ではないため、残りは都道府県、つまり保険料と地方の公費が背負います。

Q5都道府県は拠出金の納付を拒否できますか?

できません。同条3項が「納付しなければならない」と定める法律上の義務です。納付額の算定方法は政令に委ねられており、自治体が単独で減額を決めることはできません。

Q6国保の都道府県単位化で共同事業はどうなりましたか?

2018年度から国保の財政運営責任が都道府県に移り、本条の拠出主体も都道府県になりました。県単位のプールの上に全国規模のプールを重ねる二層構造になっています。

Q7自分の自治体の拠出金額はどこで見られますか?

国民健康保険特別会計の予算書・決算書に「特別高額医療費共同事業拠出金」の科目が計上されています。多くの自治体が公式サイトで公開しており、議会資料からも確認できます。

Q8超高額な薬が保険適用されると国保料は上がりますか?

即座にではなく、数年遅れで拠出金の増加として効いてきます。薬価収載や適応拡大のニュースは、将来の保険料改定を読む最初の手がかりになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高額療養費があるのに、なんでこんな制度がもう一つ要るんですか?

守る相手が違います。高額療養費(第57条の2)は患者の自己負担に月単位の上限をかける制度、81条の3は上限を超えた分を払う保険者の財政を守る制度です。患者負担が月8万円台で止まっても残りは保険者が背負う(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:拠出金の実績は自治体の国保特別会計決算書に出るが、住民向けの保険料改定資料では総額に丸め込まれる。決算書と運営協議会の議事録を並べれば、値上げ理由を分解できる。

Q2指定法人って結局どこの団体ですか?条文に名前が書いてないんですけど

条文は「指定法人」としか書かず、指定の仕組みは直前の第81条の2側にあります。実務でこの役割を担うのは全国規模の国民健康保険団体連合会の連合会、いわゆる国保中央会です。実務のポイント:固有名詞を書かず抽象名で置くのは、担い手を法改正なしに差し替えられるようにするため。団体名の出てこない条文に当たったら、前後の条と政令を先に開く。この癖がつくと社会保障法令の調査速度が変わる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「高額療養費制度があるのだから、こんな仕組みは要らないのでは」という問いの立て方自体がずれている。守っている対象が違うからだ。高額療養費(第57条の2)が守るのは患者の財布、81条の3が守るのは保険者の財政。患者の自己負担が一般的な所得区分で月8万円台に止まったとして、残りの1億6,600万円は誰かが払っている。その誰かの資金繰りを決めているのが本条である(最新の改正状況をご確認ください)。
  • 2018年度から国保の財政運営が都道府県単位になったことを知っている人は増えた。だが都道府県単位化だけでは足りない、という深さまで知っている人は少ない。人口50万人規模の県で1億円超の給付が数件重なれば、県単位のプールでも揺れる。だから都道府県の上にもう一層、全国規模のプールを重ねる必要がある。本条はその最上層にあたる。
  • 国が面倒を見てくれる制度だと受け取られやすいが、条文が書いているのは「予算の範囲内で、その一部を負担する」だけだ。定率で必ず入る義務的な国庫負担ではなく、予算次第の一部負担。残りを最終的に背負うのは都道府県であり、その先にいるのは被保険者の保険料と地方の公費である。
比較の観点この条文ほかの条文
守る対象81条の3:保険者(都道府県)の財政57条の2:患者個人の自己負担
72条:保険者間の財政力格差
発動する場面著しく高額な医療給付が発生したとき患者の月間自己負担が上限を超えたとき
所得水準・医療費水準に構造的な差があるとき
財源都道府県からの拠出金+予算の範囲内の国の一部負担保険給付(保険料+公費)
国の調整交付金
国の関与の強さ予算の範囲内で一部負担(義務的定率負担ではない)給付として法律上当然に発生
国が交付主体として直接交付

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法(単一保険者制)

台湾は保険者が中央健康保険署ひとつであるため、保険者間で高額給付を分担する必要がない。財政変動は安全準備金と保険料率の調整で吸収する設計であり、本条に直接対応する条文は存在しない

韓国
국민건강보험법(単一保険者制、국민건강보험공단)

韓国も2000年の統合により保険者が一本化されており、高額診療費は公団が一括して負担する。日本のように保険者間のプールを法律で設ける構造にはなっていない

ドイツ
SGB V(法定疾病保険)の Risikostrukturausgleich/Risikopool

ドイツは多数の疾病金庫が併存するため、日本と同じ「保険者間の再分配」という課題を抱える。一定額を超える高額給付を金庫間で分担する仕組みが設けられており、問題意識は本条と共通する

アメリカ
Affordable Care Act § 1341(42 U.S.C. § 18061)、§ 1332州ウェイバー

米国は民間保険者が併存するため、高額症例を対象とする再保険プログラムを時限的に連邦法で設けた。現在は州が独自の再保険制度をウェイバーにより運用する形が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む県で1件1億円を超えるレセプトが同じ年度に何件も重なったら、県の国保財政はどうなるか。答えは、拠出金と交付金の差引きで大半が吸収され、翌年度の納付金算定に薄く均されて出てくる。特定の市町村の窓口だけが急激な値上げを被る形にはならない。小規模な保険者ほど1件の給付で財政が揺れるという構造問題こそが、共同事業という仕組みが作られた出発点だった。
  • 県の国保主管課に異動して初日。前任者の引継ぎメモに「特別高額医療費共同事業拠出金、政令改正の動きを要確認」とだけ書いてある。根拠は81条の3だが、金額の中身は国民健康保険法施行令の側にあり、法律本体を何度読んでも一円も出てこない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 改正:国民健康保険法の全面改正(昭和33年法律第192号)。市町村に国民健康保険の実施を義務づけ、1961年の国民皆保険体制の法的基礎となった
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:持続可能な医療保険制度の構築に向けた改革により、国民健康保険の財政運営責任が都道府県へ移行(2018年度施行)。本条の拠出主体・交付先も都道府県を単位とする構成となった

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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