国民健康保険法 第70条
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- 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(第七十三条第一項、第七十五条の二第一項、第七十六条第二項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに当該都道府県による高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を負担する。
- 一被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の二分の一に相当する額を控除した額
- 二前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
- 2.第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
- 3.国は、第一項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関する給付として政令で定めるところにより算定する額以上の医療に関する給付に要する費用の合計額(第七十二条の二第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第70条は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第70条の条文原文は「国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養…」で始まります。
- 国民健康保険法第70条は第五章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第70条の前の条は国民健康保険法第69条です。
- 国民健康保険法第70条の次の条は国民健康保険法第71条です。
- 国民健康保険法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/70
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法70条は、国が都道府県に対し、療養の給付等と各種納付金に要する費用の合算額の百分の三十二を負担すると定める。独自の一部負担金軽減分は算定から除かれる。
Q · 国民健康保険のお金って、国がどれくらい出してるんですか?
国が費用の32%。自治体が独自に窓口負担を軽くすると減額調整される
国民健康保険法70条1項により、国は都道府県に対し、療養の給付等に要する費用と前期高齢者納付金・後期高齢者支援金・介護納付金・流行初期医療確保拠出金・子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の合算額の百分の三十二を負担します。さらに3項で、高額医療費負担対象額の四分の一も国が負担します。ただし2項により、市町村が独自に一部負担金を軽減している場合は、その措置が講ぜられなかったものとして算定されるため、国庫負担が事実上目減りします。子ども医療費助成に係る減額調整は、二〇一八年度に未就学児まで、二〇二四年四月からは年齢を問わず廃止されました。
解説
国民健康保険の医療費は、あなたが払う保険料だけで回っているわけではない。本条が定める国庫負担は、療養の給付(病院の窓口で保険証を出して受ける治療そのもの)等に要する費用と各種納付金の合計の百分の三十二。残りは都道府県の繰入金、調整交付金、そして被保険者の保険料で埋める。ここまでは会計の話に見える。だが第二項を読むと、話は一気にあなたの生活に降りてくる。市町村が独自に窓口負担(三割などの自己負担)を軽くすると、国はその措置が講じられなかったものとして計算し、その分の国庫負担を減らす。自治体が住民に優しくすると、国からの金が細る構造だ。この減額調整が、長年どの自治体でも子ども医療費助成を拡充する際のブレーキになってきた。子ども分については二〇一八年度に未就学児まで、二〇二四年四月からは対象年齢を問わず廃止された(最新の改正状況をご確認ください)。あなたの市が子どもの医療費をどこまで無料にできるか、その天井を決めていたのがこの条文である。
法的な位置づけ
国民健康保険法第70条は、国民健康保険財政に対する国の定率負担を定める規定である。国は都道府県に対し、療養の給付等に要する費用および前期高齢者納付金・後期高齢者支援金・介護納付金・流行初期医療確保拠出金・子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の合算額の百分の三十二を負担し、加えて高額医療費負担対象額の四分の一を負担する。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険の国庫負担とは何ですか?
国が国保財政に定率で拠出する公費です。国民健康保険法70条により、療養の給付等に要する費用と各種納付金の合算額の百分の三十二を、国が都道府県に対して負担します。
Q2国保の国庫負担は何パーセントですか?
法定の定率負担は百分の三十二です。平成24年度に三十四パーセントから引き下げられ、差分は都道府県の調整交付金に振り替えられました。別に高額医療費の四分の一も国が負担します。
Q3子ども医療費の減額調整はいつ廃止されましたか?
二〇一八年度に未就学児まで廃止され、二〇二四年四月からは対象年齢を問わず廃止されました。大人を対象とする独自軽減については70条2項の減額調整が今も生きています。
Q4国保の高額医療費負担金とは何ですか?
国民健康保険法70条3項に基づき、財政への影響が著しい高額な医療給付について、国が費用の四分の一を都道府県に対して負担する仕組みです。1項の定率負担とは別枠です。
Q5国保の財政運営の責任主体は誰ですか?
平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体です。国庫負担の交付先も都道府県に改められ、市町村は資格管理・保険料の賦課徴収・給付の実施を担います。
Q6国保料が払えないときはどうすればいいですか?
納期限前に市町村へ減免・軽減を申請します。前年所得の大幅減、失業、災害などが要件で、納期限経過後は受け付けない扱いが通例です。要件は各自治体の条例で異なります。
Q7国保料の時効は何年ですか?
国民健康保険料は国民健康保険法110条により、徴収権・還付を受ける権利とも二年で時効消滅します。国民健康保険税として課す自治体は地方税法により五年です。
Q8国庫負担金と調整交付金の違いは何ですか?
国庫負担金は70条の定率で機械的に決まる法定負担、調整交付金は72条に基づき自治体間の財政力格差や特殊事情を調整するため配分額が変動する公費です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1隣の市は子どもの医療費がタダなのに、うちの市は違う。同じ保険なのになんで差が出るんですか?
国民健康保険の給付そのものは全国共通ですが、窓口負担をさらに軽くする医療費助成は自治体の独自事業で財源も自前です。加えて本条第二項により、独自に一部負担金を軽くすると国庫負担が減額調整される仕組みが長年あり、財政力の弱い自治体ほど踏み切れませんでした。実務のポイント:子ども分の減額調整は二〇一八年度に未就学児まで、二〇二四年四月からは年齢を問わず廃止されています。今も「国の補助が減るので」と説明されたら、それは古い前提です
Q2国が三十二パーセントも出してるのに、なんで国保料は毎年上がるんですか?
三十二パーセントがかかるのは療養の給付等と各種納付金に要する費用で、しかも第一項第一号では保険基盤安定に係る繰入金の二分の一を差し引いた後の額が基礎です。医療費の総額が増えれば、公費の外側にある保険料部分も一緒に膨らみます。実務のポイント:保険料の伸びを先読みするなら市の予算書より、都道府県が市町村に示す国保事業費納付金と標準保険料率の算定資料を見る。市町村の裁量幅がどこまでかは、そこで初めて数字になる
Q3会社の健康保険と国保、どっちに国のお金が入ってるんですか?
国保です。協会けんぽにも国庫補助はありますが、本条のような療養の給付等の三十二パーセントという定率負担の構造は国保に固有のものです。加入者に高齢者・無職・自営業が多く、保険料だけでは構造的に回らないからです(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:一方で、会社員が払う健康保険料には前期高齢者納付金と後期高齢者支援金が含まれ、国保側の高齢者医療を支えている。制度間の金の流れは一方通行ではない
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が三十二パーセント出しているのだから国保財政の三分の一は国持ちだ」と理解されがちだが、条文はそう書いていない。三十二パーセントがかかるのは療養の給付等に要する費用と各種納付金であり、しかも第一項第一号では第七十二条の三・第七十二条の四の繰入金の合算額の二分の一を控除した後の額が基礎になる。三十二という数字だけを見ても、国が国保全体に入れている割合は分からない
- 「なぜうちの市は子ども医療費が無料じゃないのか」という問いの立て方が、半分ずれている。助成をやるかどうかは確かに市町村の判断だが、やったときに国の金が減るかどうかを握っていたのは国だった。問い詰める相手が市役所だけではなかったのだ
- 減額調整の存在を知っている人でも、削られるのが「助成した額そのもの」ではない点までは知らない。国は、軽減の措置が講ぜられなかったものとして政令で算定した額を基礎にする(第二項)。つまり窓口が無料になったことで受診が増えた波及分まで含めて、国庫負担の計算からはじかれる。仕組みを知る人と知らない人では、自治体の「財政が厳しい」という説明の読み方が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 公費の性格 | 70条:法定の定率国庫負担(百分の三十二)+高額医療費の四分の一 | 72条:国の調整交付金(財政力格差・特殊事情を勘案し配分が変動) 72条の3:低所得者の保険料軽減分を補填する繰入金 |
| 配分の決まり方 | 算定基礎額に一律の率を乗じるため機械的に決まる | 国が自治体間の均衡を見て裁量的に配分 軽減対象者数と軽減額に応じて算定 |
| 70条との関係 | 本体。1項1号の算定基礎から72条の3・72条の4の繰入金の二分の一を控除 | 平成24年度に定率負担2パーセント分が振り替えられた受け皿 70条1項1号で控除される対象そのもの |
| 自治体の独自給付との関係 | 2項により独自の一部負担金軽減があると減額調整される(子ども分は2024年4月廃止) | 調整の中で個別事情として考慮される余地がある 法定軽減が対象で、自治体独自の上乗せは対象外 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は単一保険者制で、政府負担が保険経費(法定収入控除後)の36パーセントを下回らない旨を法律で定める。日本の70条と同じく「率を法定する」方式だが、地域保険ごとの減額調整に相当する仕組みはない
韓国も単一保険者(国民健康保険公団)に対する国庫支援を法定する。日本のように市町村の独自給付を理由に国費を減額調整する規定は置かれていない(具体の条番号・割合は現行法をご確認ください)
城郷住民基本医療保険について、個人負担と政府補助を組み合わせる旨を定める。補助基準は中央・地方の行政通達で毎年設定され、法律に負担率を書き込む日本・台湾方式とは異なる
ドイツは連邦が医療基金へ定額の補助金を拠出する方式で、給付費用に率を乗じる日本の定率負担とは算定構造が異なる。保険者は疾病金庫であり、自治体の独自給付という論点自体が生じにくい
米国 Medicaid は州ごとの一人当たり所得に応じて連邦負担率(FMAP)が変動する。州が給付を上乗せすると連邦負担が減るのではなく、対象となる支出に同じ率で連邦資金が付く点が、日本の減額調整と正反対の設計である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの市が「高校生まで医療費窓口無料」を来年度から始めると決めたら、財政課が最初に計算するのは何か。助成そのものの費用ではない。国庫負担がいくら減るか、である。二〇二四年四月以降、子ども分のこの減額はなくなった。同じ提案でも、二〇二三年までと今とでは財政課の出す答えが変わる
- 会社を辞めて独立した翌年、国保料の通知が届き、会社員時代の倍近い金額に見える。国保には事業主が半分持つ仕組みがなく、その穴を国庫負担三十二パーセントと都道府県の繰入金、調整交付金で埋めている。あなたの請求額は、この公費の入り方が変わるたびに動く
- 隣の市に引っ越したら、子どもの医療費が無料から一部自己負担に変わった。同じ国民健康保険なのに給付が違う。上乗せ部分は自治体の裁量で、その裁量に長年ブレーキをかけていたのが本条第二項である
- 市の国民健康保険運営協議会の委員に選ばれ、来月の会議で保険料率の改定案に意見を求められる。資料に並ぶのは「国庫負担金」「調整交付金」「繰入金」という言葉だけで、どれが法定でどれが裁量かの説明はない。会議まであと三週間。区別がつかないまま賛成に手を挙げるか
- 友人が「国保料が高すぎる、市が住民から搾り取っている」と怒っている。市が決められるのは保険料率の一部で、国が三十二パーセント、都道府県が繰入という枠組みは法律と政令が固めている。怒りをどこに向けるべきか、三分で説明できるか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の市町村の医療費助成の対象年齢と自己負担額を、近隣自治体と並べて確認する2. 拡充を求めるとき、子ども医療費に係る国庫負担金の減額調整が二〇二四年四月に廃止された点を確認事項として担当課に出す3. 保険料が重いなら減免・軽減の要件(前年所得の大幅減、失業、災害)を納期限前に申請する。遡及適用されないのが通例4. 保険料率の決め方に意見があるなら、市町村の国民健康保険運営協議会と都道府県の国保運営方針の意見公募に出す
訴えられた側:1. 独自給付を設計する前に、対象年齢と給付方式(現物給付か償還払いか)で国庫負担の扱いが変わらないかを政令ベースで確認する2. 子ども分の減額調整廃止後も、対象を大人に広げる設計では本条第二項が生きている点を財政シミュレーションに反映する3. 住民説明では、法定の国庫負担、都道府県繰入金、調整交付金、保険料の四層を分けて示す。「国が減らすから」の一言で片付けると、事実と食い違って後から追及される
時効(請求できる期限):本条自体に権利行使の期限はない。実務で効く時計は別にあり、保険料その他の徴収金の徴収権および還付を受ける権利は二年で時効消滅する(国民健康保険法第百十条。国民健康保険税として課す自治体は地方税法の五年)。減免・軽減の申請期限は各自治体の条例で定められ、納期限経過後は受け付けない扱いが通例(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成24年度(2012年度) 国庫の定率負担を34パーセントから32パーセントへ引き下げ、引き下げ分を都道府県の調整交付金へ振り替えた。国保財政における都道府県の関与を強める起点となった
- 平成30年(2018年)4月 国保の財政運営の責任主体が市町村から都道府県へ移り、国庫負担の交付先も都道府県に改められた。本条の名宛人が「市町村」から「都道府県」へ変わった構造改正
- 平成30年度(2018年度)および令和6年(2024年)4月 地方単独の子ども医療費助成に係る国庫負担金の減額調整措置について、2018年度に未就学児までを廃止、2024年4月からは対象年齢を問わず廃止された。第2項の実務上の射程が子ども分について大きく縮小した(最新の改正状況をご確認ください)
- 令和6年(2024年)以降 国庫負担の対象費用に流行初期医療確保拠出金が加わり、さらに子ども・子育て支援納付金が追加された。感染症対応と少子化対策の財源が、国保の費用負担構造に組み込まれた
改正の年表
- 1.平成24年度(2012年度) 改正:国庫の定率負担を34パーセントから32パーセントへ引き下げ、引き下げ分を都道府県の調整交付金へ振り替えた。国保財政における都道府県の関与を強める起点となった
- 2.平成30年(2018年)4月 改正:国保の財政運営の責任主体が市町村から都道府県へ移り、国庫負担の交付先も都道府県に改められた。本条の名宛人が「市町村」から「都道府県」へ変わる構造改正
- 3.平成30年度(2018年度)・令和6年(2024年)4月 改正:地方単独の子ども医療費助成に係る国庫負担金の減額調整措置について、2018年度に未就学児まで廃止、2024年4月からは対象年齢を問わず廃止された。第2項の実務上の射程が子ども分について大きく縮小した(最新の改正状況をご確認ください)
- 4.令和6年(2024年)以降 改正:国庫負担の対象費用に流行初期医療確保拠出金が加わり、さらに子ども・子育て支援納付金が追加された。感染症対応と少子化対策の財源が国保の費用負担構造に組み込まれた
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