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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第72条の3(市町村の特別会計への繰入れ等)

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  1. 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第一項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
  2. 2.都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の四分の三に相当する額を負担する。

この条文の基本情報

市町村の特別会計への繰入れ等とは何ですか?

定義市町村の特別会計への繰入れ等とは、国民健康保険法第72条の3に定められた規定で、「市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第一項に規定する国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第72条の3(市町村の特別会計への繰入れ等)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第72条の3の条文原文は「市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第一項に規定する国…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第72条の3は第五章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第72条の3の前の条は国民健康保険法第72条の2です。
  7. 国民健康保険法第72条の3の次の条は国民健康保険法第72条の3の2です。
  8. 国民健康保険法第72条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第72条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第72条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/72_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法72条の3は、低所得者の保険料軽減分を市町村が一般会計から国保特別会計へ繰り入れることを義務付け、その4分の3を都道府県が負担すると定める。

Q · 国保料の7割軽減って、役所の窓口で申請しないと受けられないんですか?

申請は不要。前年所得で自動判定されます

国民健康保険法72条の3が支えている低所得者の保険料軽減は申請制ではなく、世帯主と被保険者全員の前年所得に基づいて市町村が自動判定します。軽減された分は他の加入者に転嫁されるのではなく、市町村が一般会計から国保特別会計へ繰り入れ、その4分の3を都道府県が負担します。ただし自動判定の前提は市町村が所得を把握していることです。確定申告も年末調整もしていない世帯員がいると「所得不明」として軽減が止まり、収入ゼロでも満額請求されます。

解説

納入通知書に印字された年額を見て、なぜこの金額なのかを窓口で問い質した人は少ない。だが国民健康保険料には、料率とは別にもう一本の回路が組み込まれている。所得の低い世帯は条例で7割・5割・2割の軽減を受ける。では減った分の穴は誰が埋めるのか。他の加入者への転嫁ではない。本条は市町村に対し、軽減した総額を基礎に算定した額を一般会計(住民税などの税金)から国保の特別会計へ繰り入れることを義務付け、さらにその4分の3を都道府県に負担させている。つまりあなたの軽減は保険集団内部の誰かの負担増と交換されているのではなく、公費で支えられている。だから市町村に軽減を渋る財政的理由はない。問題は別の場所にある。この軽減は申請制ではなく所得で自動判定されるため、所得が役所に届いていない世帯は、収入ゼロでも軽減ゼロのまま満額を請求される。

法的な位置づけ

国民健康保険法72条の3は、保険基盤安定制度のうち保険料軽減分の財源を定める規定である。市町村は、低所得者について条例に基づき行った保険料の減額賦課または国民健康保険税の減額の総額を基礎として政令で算定した額を、一般会計から国民健康保険に関する特別会計へ繰り入れる義務を負い、都道府県はその繰入金の4分の3を負担する。

手順

  1. 1.納入通知書の「軽減」欄を確認する 届いた国民健康保険料の納入通知書で、均等割・平等割の欄に軽減割合(7割・5割・2割)が表示されているかを確認する。空欄または「軽減なし」であれば、所得が低くても軽減が適用されていない状態
  2. 2.世帯全員の申告状況を点検する 軽減判定は世帯主(国保未加入の擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年所得の合算で行われる。確定申告も年末調整もしていない世帯員がいないかを一人ずつ確認する
  3. 3.未申告者がいれば住民税の申告書を提出する 所得がゼロでも住民税の申告書は提出できる。窓口では「軽減を申請したい」ではなく「住民税の申告をしていないので軽減判定用に申告したい」と伝えると一往復で通る。提出後に再判定され、軽減後の通知書が再送される
  4. 4.非自発的失業なら離職票を持って特例を申し出る 倒産・解雇・雇止めで離職した場合、国保の加入手続きと同時に離職票を窓口へ提出し、非自発的失業者の保険料軽減の特例を申し出る。前年給与所得を100分の30とみなして算定し直され、所得割だけでなく軽減判定にも連動する
  5. 5.それでも払えなければ77条の減免を申請する 本条が支える軽減は自動判定だが、災害・失業・疾病等による減免(国民健康保険法77条)は申請しない限り一切動かない。窓口で「77条の減免の取扱基準を見せてください」と要綱名を出して基準表を確認し、申請書を受け取る

よくある質問 AI による整理

Q1保険基盤安定繰入金とは何ですか?

低所得者の国保料を軽減した総額を基礎に算定した額を、市町村が一般会計(税金)から国保特別会計へ繰り入れるお金です。国民健康保険法72条の3が根拠で、その4分の3は都道府県が負担します。

Q2国保料の7割・5割・2割軽減はどう決まるの?

世帯主と被保険者全員の前年の総所得金額等を合算した軽減判定所得が、政令の基準額以下かどうかで自動判定されます。基準額は被保険者数に応じて加算され、毎年度改定されるため市町村の最新の基準表で確認してください。

Q3擬制世帯主とは?

会社の健康保険などに入っていて国保の被保険者ではないのに、世帯主であるため国保の納付義務者とされる人です。軽減判定には擬制世帯主の所得も算入されるため、本人が無収入でも軽減が付かないことがあります。

Q4会社都合で退職したら国保料は下がる?

倒産・解雇・雇止めなど非自発的失業に該当すれば、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料と軽減判定をやり直せる特例があります。離職票の離職理由コードが鍵で、国保の加入届出は資格取得から14日以内です。

Q5国民健康保険「料」と「税」は何が違うの?

市町村がどちらの方式を採るかで名称が変わります。実質は同じでも徴収権の時効が異なり、保険料は2年(国保法110条)、保険税は5年(地方税法18条)。不服申立ての宛先も異なります。

Q6国保料を滞納したら何年で時効になりますか?

保険料方式なら徴収権は2年で時効消滅します(国民健康保険法110条)。ただし督促や差押えなどで時効は更新されるため、放置すれば消えるというものではありません。保険税方式の自治体は5年です。

Q7前年の所得を申告していないとどうなりますか?

市町村が所得を把握できず「所得不明」として軽減判定が止まります。収入ゼロでも軽減ゼロで満額請求されるため、所得がなくても住民税の申告書を提出することが軽減を動かす唯一の一手です。

Q8世帯分離すれば国保料は下がりますか?

軽減判定は世帯単位で行うため、生計が実際に別であれば世帯分離で判定所得が下がる場合があります。ただし実態を伴わない形式だけの分離は認められず、国保以外の制度の扶養関係にも影響します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1無職で収入ゼロなんですが、国保料の軽減って自動でされるんですよね?

自動判定です。軽減に申請手続きはありません(国民健康保険法72条の3、同法施行令29条の7)。ただし自動判定の前提は、世帯主と被保険者全員の前年所得を市町村が把握していること。確定申告も年末調整もしていない人は「所得不明」として軽減が止まります。実務のポイント:所得がゼロでも住民税の申告書は提出できます。窓口では「軽減を申請したい」ではなく「住民税の申告をしていないので軽減判定用に申告したい」と言うと、一往復で話が通ります。

Q2iDeCo や小規模企業共済をやれば国保料も下がりますか?

下がりません。所得税と住民税は下がりますが、国保料の所得割も軽減判定も、所得控除を差し引く前の総所得金額等を基礎に算定されるためです(国民健康保険法81条および同法施行令)。実務のポイント:一方で青色申告特別控除は事業所得の計算段階の控除なので国保料に直接効きます。白色から青色へ切り替えるだけで、所得税の減額より国保料の減額の方が大きい世帯は珍しくない。税理士は所得税中心に話すので、国保料への影響は自分から質問してください。

Q3軽減すると市の財政が苦しくなるから、役所は渋るんじゃないですか?

構造は逆です。軽減した総額を基礎に算定した額は一般会計から国保の特別会計へ繰り入れられ、そのうち4分の3を都道府県が負担します(本条1項・2項)。市町村の実質負担は4分の1です。実務のポイント:窓口の反応が素っ気なく見えるのは制度上の敵意ではなく、「あなたは所得未申告です」という話を職員側から切り出しにくいからです。先に申告状況を自分から述べると、担当者は一気に具体的な手順の話に入れます。

Q4軽減の基準に届かないけど払えません。ほかに道はありませんか?

本条の軽減とは別に、災害・失業・疾病などで生活が著しく困難になった場合の減免があります(国民健康保険法77条、具体的基準は各市町村の条例)。軽減が自動判定なのに対し、減免は申請しない限り一切動きません。実務のポイント:減免基準は自治体ごとの条例と内部の取扱要綱で決まり、Web に載っていないことも多い。窓口で「77条の減免の取扱基準を見せてください」と要綱名を出して頼むと、判断基準表そのものを提示してくれる自治体があります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「軽減の申請はどこの窓口でするのか」という問いの立て方自体が誤っている。軽減に申請手続きは存在せず、所得で自動判定される。窓口で「軽減の申請に来た」と言えば「そういう制度はありません」と返され、本当に必要な一手(住民税の申告)を教わらないまま帰ることになる。聞くべきは「私の前年所得は市に届いていますか」である。
  • 軽減が7割・5割・2割の三段階であることは知っている人でも、判定が個人単位ではなく世帯単位であり、しかも国保に加入していない世帯主の所得まで算入されることまでは知らない。この一点で、本人の収入がゼロでも軽減が一段階も付かない世帯が実際に発生する。深刻なのは、この仕組みが通知書のどこにも書かれていないことだ。
  • 軽減されると市町村の国保財政が痛むから役所は消極的なはずだ、と思われがちだが、収支の構造は逆を向いている。軽減総額は一般会計から特別会計へ繰り入れられ、その4分の3は都道府県が負担する(本条2項)。市町村の実質負担は4分の1に抑えられており、軽減を絞る財政的動機はそもそも設計されていない。
比較の観点この条文ほかの条文
発動の仕方72条の3(軽減の公費補填):申請不要、前年所得で自動判定77条(減免):申請しない限り一切動かない
72条の3の2(保険者支援分):市町村の財政に対する繰入れで、加入者の申請とは無関係
誰が負担するか市町村の一般会計から特別会計へ繰入れ、うち4分の3を都道府県が負担減免分の財源は各市町村の条例・予算に委ねられ、公費補填の仕組みは本条とは別
保険者支援分として公費が投入され、保険料水準の引下げに充当
判定の単位世帯単位(世帯主+被保険者全員の軽減判定所得の合算)世帯または個人の生活困難の実態を個別審査
保険者(市町村・都道府県)単位の財政指標
効かないときの原因世帯内に所得未申告者がいて「所得不明」となっている申請自体をしていない、または条例の取扱基準に該当しない
加入者側から見えないため、効いていないと誤解されやすい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法第27条・第99条

台湾は単一保険者の全民健保であり、低所得世帯の保険料は社会福祉予算から政府が負担する。日本のように市町村の一般会計から保険者の特別会計へ繰り入れるという二層構造は取らない

韓国
국민건강보험법 제75조

韓国も単一保険者(국민건강보험공단)であり、僻地居住・高齢・障害等の類型ごとに保険料を経減する構造。日本のような世帯所得による自動判定と公費繰入れの組合せとは設計が異なる

ドイツ
SGB V § 221、§ 251

ドイツは連邦からの財政支出(Bundeszuschuss)で保険料外の給付分を賄い、失業給付受給者等の保険料は第三者(連邦雇用エージェンシー等)が負担する。低所得者の保険料そのものを段階的に軽減する日本型とは経路が異なる

アメリカ
Social Security Act Title XIX(Medicaid)、26 U.S.C. § 36B

米国は低所得層を Medicaid に振り分け、中間層には ACA の保険料税額控除で補助する。保険料を軽減してその穴を公費で埋めるのではなく、制度そのものを分ける設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 去年の収入がゼロだったのに、国保料の通知書に年額5万円と書かれていたらどうなる? 役所はあなたの所得を知らないだけかもしれない。住民税の申告書を一枚出した翌月、7割軽減が適用された再計算の通知が届くことがある。
  • 会社が倒産し、ハローワークで離職票を受け取った。離職理由コードが非自発的失業に該当すれば、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料と軽減判定をやり直せる(国民健康保険法施行令の特例、最新の改正状況をご確認ください)。ただし国保の加入手続きは資格取得から14日以内。その14日の間に離職票を窓口へ出すかどうかで、年間十数万円が動く。
  • 二年前から国保料を滞納し、ある朝、預金口座が差し押さえられた側に立ったとする。真っ先に確認すべきは、あなたの自治体が「保険料」方式か「保険税」方式か。料なら徴収権の時効は2年(国民健康保険法110条)、税なら5年(地方税法18条)。同じ国保でも、すでに消えている部分があるかもしれない。
  • 親と同居しているフリーランスの友人が「無収入なのに国保が高すぎる」と相談してきた。軽減判定は世帯主と被保険者全員の所得を合算するため、国保に入っていない親(擬制世帯主)の年金や給与まで判定に算入される。世帯の実態が完全に別なら住民票上の世帯分離が選択肢になるが、実態を伴わない形式だけの分離は認められない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の「軽減」欄を確認、空欄なら軽減が適用されていない2. 世帯主と被保険者全員が前年所得を申告済みか点検、未申告者がいれば所得ゼロでも住民税の申告書を提出3. 前年に倒産・解雇・雇止めで離職しているなら離職票を持参して非自発的失業の特例を申し出る4. それでも払えない額なら、軽減とは別枠の減免(国民健康保険法77条、各市町村条例)の取扱基準を窓口で確認し、申請書を受け取る

訴えられた側:1. 督促や差押予告が来たら、まず「保険料」か「保険税」かを通知書の名称で確認、徴収権の時効が2年か5年かが変わる2. 過年度分に軽減漏れがないか遡って点検、未申告が原因なら申告により賦課額自体が下がる可能性がある3. 一括納付が無理なら分割納付の相談を差押え前に自分から持ち込む、交渉の余地は着手前が圧倒的に大きい4. 賦課決定そのものに不服があるなら審査請求の期限を先に押さえる

時効(請求できる期限):国保の加入手続きは資格取得から14日以内(国民健康保険法9条)。保険料の徴収権および還付請求権は2年で時効消滅(同法110条)、国民健康保険税方式の自治体は5年(地方税法18条)。賦課決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条、保険料は国民健康保険審査会、保険税は地方税法の不服申立てルートで宛先が異なる)

学説

通説:低所得者の均等割・平等割の軽減は、社会保険としての応益負担原則を維持しつつ負担能力への配慮を行うための修正であり、その財源を保険集団の外側(公費)に置く本条は、軽減が他の加入者への転嫁とならないことを制度的に担保する規定と解される。

財政運営に関する議論:本条に基づく法定繰入れと、赤字補填を目的とする法定外繰入れは区別される。前者は制度上予定された公費投入であるのに対し、後者は保険料負担の適正化の観点から解消が課題とされてきた、という整理が一般的である。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和63年(1988年)前後(要検証) 低所得者の保険料軽減分を公費で補填する保険基盤安定制度が創設され、軽減額を一般会計から特別会計へ繰り入れる仕組みが法定化された。創設時の条文番号および暫定措置から恒久化に至る経緯は要検証
  • 平成27年(2015年)改正、平成30年(2018年)4月施行(要検証) 都道府県が国保の財政運営の責任主体となる改革に伴い、費用負担章の条文が全体的に再編された。本条2項の都道府県4分の3負担の文言が当該改正でどこまで変更されたかは要検証

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年)前後(要検証) 新設:低所得者の保険料軽減分を公費で補填する保険基盤安定制度が設けられ、軽減額を一般会計から国保特別会計へ繰り入れる仕組みが法定化された。創設時の条文番号および暫定措置から恒久措置に至る経緯は要検証
  2. 2.平成30年(2018年)4月施行 改正:都道府県が市町村とともに国民健康保険の保険者となり財政運営の責任主体となる改革に伴い、費用負担に関する章の規定が再編された。本条2項の都道府県負担分の文言が当該改正でどこまで変更されたかは要検証

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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