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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第72条の2(都道府県の特別会計への繰入れ)

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  1. 都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の百分の九に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
  2. 2.都道府県は、前項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

この条文の基本情報

都道府県の特別会計への繰入れとは何ですか?

定義都道府県の特別会計への繰入れとは、国民健康保険法第72条の2に定められた規定で、「都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第72条の2(都道府県の特別会計への繰入れ)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第72条の2の条文原文は「都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところ…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第72条の2は第五章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第72条の2の前の条は国民健康保険法第72条です。
  7. 国民健康保険法第72条の2の次の条は国民健康保険法第72条の3です。
  8. 国民健康保険法第72条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第72条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第72条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/72_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法72条の2は、都道府県に算定対象額の100分の9と高額医療費負担対象額の4分の1を一般会計から国保特別会計へ繰り入れる義務を課す規定である。

Q · 国保料の裏側で、都道府県は毎年いくら税金を入れているの?

算定対象額の9%と高額医療費の4分の1を必ず繰り入れます

国民健康保険法72条の2により、都道府県は一般会計から、算定対象額の100分の9(1項)と高額医療費負担対象額の4分の1(2項)を、国民健康保険に関する特別会計へ繰り入れなければなりません。いずれも「繰り入れなければならない」という義務規定で、財政事情を理由に減らす裁量はありません。1項の繰入金は県内市町村の財政状況に応じた調整に使われるため、配分の物差し次第で市町村ごとの保険料水準が変わります。

解説

6月に届く国民健康保険料の決定通知書。あの金額を上流へ逆算していくと、必ずこの条文に当たる。国保の財源は加入者の保険料だけではない。都道府県は算定対象額の9%を一般会計から国保の特別会計へ繰り入れる義務を負い(1項)、さらに高額な医療費については高額医療費負担対象額の4分の1を繰り入れる(2項)。どちらも「繰り入れなければならない」であり、今年は財政が厳しいので減らす、という裁量はない。注目すべきは1項の目的で、県内市町村の財政の状況に応じた「調整」に使う金だと条文自身が書いている点だ。同じ県の中で、どの市町村にどれだけ回すかという判断が、この9%を通じて毎年行われている。隣町より保険料が高いなら、医療費水準や所得水準の差だけを疑う前に、この配分設計と、算定の細目を委ねられた政令を見る価値がある。

法的な位置づけ

国民健康保険法72条の2は、都道府県の国民健康保険特別会計への繰入義務を定める規定である。第1項は財政の安定化と県内市町村間の財政調整を目的として算定対象額の100分の9を、第2項は高額医療費負担対象額の4分の1を、それぞれ一般会計から繰り入れるべきものとし、いずれも政令の定めるところによる義務的繰入とされる。

手順

  1. 1.県の納付金算定資料と標準保険料率を入手する 都道府県のサイトで「国民健康保険事業費納付金」「標準保険料率」を検索し、自分の市町村の欄を開く。仮算定は年末、本算定は年明けに公表されるため、6月の通知書を待たずにこの段階で数字を確認する
  2. 2.実際の料率と標準保険料率を並べて差を測る 市町村の国保条例で定める実際の料率(所得割・均等割・平等割)と、県が示した標準保険料率を並べる。実際が標準より低ければ市町村独自の繰入で埋めている可能性が高く、その解消計画が将来の値上げ予告になる
  3. 3.県の特別会計における繰入実額を確認・請求する 都道府県の国民健康保険に関する特別会計の予算書・決算書で、法72条の2に基づく繰入額(算定対象額の100分の9、高額医療費負担対象額の4分の1)を確認する。公表資料で見つからなければ情報公開請求で取得する
  4. 4.争点に応じて監査請求か審査請求かを選ぶ 繰入不足そのものを争うなら地方自治法242条の住民監査請求(監査結果通知から30日以内に住民訴訟)。自分への賦課処分を争うなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(法91条・行政不服審査法18条)。対象と期限が異なる点に注意

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険の財源はどうなっていますか?

加入者の保険料のほか、国の定率負担(法70条)、国の調整交付金(法72条)、都道府県の繰入金(法72条の2)などの公費で構成されます。給付費の多くは公費で支えられています。

Q2算定対象額とは何ですか?

法72条の2第1項で都道府県の繰入額(100分の9)の基礎となる金額です。具体的な算定方法は政令に委任されており、率自体は法律で固定され県の裁量では動きません。

Q3国保の運営主体が都道府県になったのはいつからですか?

2018年(平成30年)4月からです。都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村は県から示される納付金を賄う形で保険料率を決める二層構造に変わりました。

Q4国民健康保険事業費納付金とは何ですか?

市町村が都道府県へ納める国保財政の拠出金です。県が医療費水準や所得水準をもとに市町村ごとに算定し、市町村の保険料率はこの納付金から逆算されます。

Q5高額医療費負担対象額とは何ですか?

著しく高額な医療費について、小規模保険者の財政リスクを分散するための対象額です。法72条の2第2項により、都道府県はその4分の1を特別会計へ繰り入れます。

Q6標準保険料率はどこで確認できますか?

都道府県が公表する国民健康保険事業費納付金の算定資料に、市町村ごとの標準保険料率が掲載されます。実際の料率が標準より低ければ市町村独自の繰入が入っている可能性があります。

Q7国保料が市町村ごとに違うのはなぜですか?

医療費水準や所得水準の差に加え、法72条の2第1項の繰入金が県内でどう配分されるか、市町村独自の繰入があるかによって料率が変わるためです。

Q8都道府県が繰入義務を果たさない場合はどうなりますか?

本条は「繰り入れなければならない」という義務規定です。繰入を怠る事実は地方自治法242条の住民監査請求の対象となり、監査結果の通知から30日以内に住民訴訟を提起できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国保料が高すぎます。市役所に聞いても納得できる答えが来ないんですが、どこに聞けばいいんですか?

問う相手は都道府県です。2018年度以降、都道府県が国保財政運営の責任主体となり、市町村は県から示される国民健康保険事業費納付金を賄う形で料率を決めます。本条1項の9%はその財源であり、配分基準も県が握っています。実務のポイント:都道府県は市町村ごとの「標準保険料率」を公表しています。自分の市町村の実際の料率が標準より低ければ、市町村が独自財源で穴埋めしている可能性が高く、その穴埋めは将来解消される予定のものです。数年後の値上がりが事前に読めます

Q2うちの県が本当に9%を入れてるか、素人でも確認できますか?

確認できます。都道府県の国民健康保険に関する特別会計の予算書と決算書、および国保事業状況の公表資料に繰入額が載ります。見つからなければ情報公開請求で取得可能です。実務のポイント:数字より先に読むべきは都道府県国民健康保険運営方針と運営協議会の議事録です。総額ではなく配分の物差しがそこで議論されており、来年どの市町村の負担が上がるかは、料率が決まる前にその文書で予告されています

Q3高い薬を使う患者が地元に出たら、その町の保険料が上がるんですか?

一人の高額患者で町の保険料が跳ねる構造にはなっていません。本条2項で都道府県が高額医療費負担対象額の4分の1を繰り入れ、国も同様に負担する仕組みで、小規模保険者のリスクを広く分散します。実務のポイント:この仕組みがあるため、市町村単位で「あの患者のせいで保険料が上がった」という説明は成り立ちません。住民説明会でその種の話が出たとき、2項の存在を知っている人だけが誤った因果関係を止められます

Q4保険料が払えないときは、放っておくとどうなりますか?

督促の後に滞納処分(給与や預金の差押え)へ進みます。先に動くべきは減免と徴収猶予の申請(法77条)と分割納付の相談です。実務のポイント:あなたの市町村が「保険料」方式か「保険税」方式かで、不服の行き先と時効が変わります。保険料なら審査請求は国民健康保険審査会(法91条)で徴収権の時効は2年(法110条)、保険税なら地方税法の枠組みで時効は5年。同じ滞納額でも、待っていれば消える年数が違います(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国保料は加入者の保険料で回っている」と思われているが、実際の給付費の大半は公費で支えられている。国の定率負担(法70条)と調整交付金(法72条)、そして本条の都道府県繰入。保険料は財源の一部でしかなく、公費の入れ方が変わると保険料も動く
  • 公費が入っていること自体は知っている人も、1項の9%が「調整」の金であることの重さを見ていない。総額が同じでも配分の物差しが変われば、県内のどの市町村の保険料が上がり、どこが下がるかが入れ替わる。総額の議論より、配分基準の議論の方があなたの財布に直結する
  • 「なぜ市役所は保険料を下げないのか」という問いの立て方自体がずれている。2018年度からは都道府県が国保財政運営の責任主体であり、市町村の料率は県から示される納付金を出発点に逆算される。怒りをぶつける先が窓口のままだと、何年経っても答えは返ってこない
比較の観点この条文ほかの条文
負担主体法72条の2:都道府県(一般会計→国保特別会計)法70条:国(定率負担金)
法72条:国(調整交付金)
金額の決まり方算定対象額の100分の9(1項)+高額医療費負担対象額の4分の1(2項)と法律で固定給付費等に対する定率で算定
定率ではなく、財政力等に応じた交付により調整
裁量の有無「繰り入れなければならない」義務規定で減額の裁量なし。配分の物差しのみ政令・県が設計国の負担割合は法定で裁量なし
交付基準の設計に国の調整的判断が入る
住民が争う経路繰入を怠る事実=地方自治法242条の住民監査請求個別住民が直接争う経路は乏しい
個別住民が直接争う経路は乏しい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法第3条

台湾は単一保険人(衛生福利部中央健康保険署)による全国一本の制度で、政府が負担すべき健保経費の下限割合を法律で固定する。日本のように県単位で配分を調整する層が存在しない点が最大の違い

韓国
국민건강보험법 の国庫支援規定(条番号は改正により変動、要確認)

韓国は1999年の保険者統合で国民健康保険公団に一本化され、保険料収入見込みの一定割合を国庫と健康増進基金から支援する。地域間の財政調整という日本固有の論点は制度上ほぼ消えている

ドイツ
SGB V § 221(Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds)

ドイツは連邦が健康基金へ補助金を拠出し、リスク構造調整(morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich)で疾病金庫間の負担を均す。日本の9%繰入に相当する調整機能を、税投入と別建ての調整メカニズムが担う

アメリカ
Social Security Act Title XIX / 42 U.S.C. § 1396d(b)

米国のメディケイドは連邦負担率(FMAP)を州の所得水準に応じて変動させる。州が財政責任を負い連邦が定率で支えるという構造は、日本の県と国の関係と比較対照しやすい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社を辞めてフリーランスになり、初めての国保料通知が想定の倍だった。市役所に電話しても「条例どおりの計算です」で終わる。決定点は市役所ではなく、県が前年度末に決めた納付金の側にある
  • もし都道府県が財政難を理由に9%分を満額入れなかったら、どうなるか。不足は県内市町村への交付減となり、最終的に納付金を通じてあなたの保険料に乗ってくる。しかも通知書の紙面にはその経緯は一行も書かれない。住民監査請求で県の特別会計を開けるまで、誰も気付かない
  • 市町村の国保担当職員や国保運営協議会の委員として、住民説明会で「なぜ今年も上がるのか」と問われる側に立つ場面。9%の配分基準と2項の高額医療費分を混ぜずに説明できるかどうかで、会場の納得度が変わる
  • 県の納付金の本算定は年明け、市町村の保険料率を決める条例は3月議会。意見を届ける窓は残り数週間しかなく、6月に通知書を見てから動いたときには、その年度の料率はもう動かない
  • 家族の治療に一回数千万円の新薬が使われた。人口数千人の町の国保なら、一人でその町の保険料が跳ね上がりそうに思える。2項の4分の1負担と高額医療費の共同事業が、その衝撃を町の外へ逃がしている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 県のサイトで国民健康保険事業費納付金の算定資料と市町村ごとの標準保険料率を探し、自分の市町村の実際の料率と並べる2. 差があれば、市町村独自の繰入や医療費水準の影響について市町村の国保窓口へ文書で照会3. 県の国保特別会計の決算と9%繰入の実額は情報公開請求で取得できる4. 繰入不足を疑うなら地方自治法242条の住民監査請求、賦課処分そのものを争うなら通知を知った日の翌日から3か月以内に審査請求

訴えられた側:説明を求められる側(都道府県や市町村の担当、国保運営協議会の委員)なら、1. 9%の算定基礎と配分基準を、条文の文言である財政の安定化と県内の財政調整に対応づけて説明できる形に整える2. 2項の高額医療費分は別枠であり1項の調整財源と混ぜて語らない3. 市町村独自の繰入の解消計画と保険料水準の統一工程を、県の国保運営方針と一致させる4. 住民監査請求には、繰入を怠る事実に1年の制限が及ばない前提で過去年度分の資料も揃える

時効(請求できる期限):本条の繰入自体に期限規定はないが、周辺の時間圧は明確である。繰入を怠る事実を対象とする住民監査請求には地方自治法242条2項の1年制限が原則及ばず、監査結果の通知を受けた日から30日以内に住民訴訟(同242条の2)。保険料の賦課処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。保険料を徴収する権利の時効は2年(国民健康保険法110条)、国民健康保険税として課されている場合は地方税法により5年(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正、平成30年(2018年)4月施行 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の改正により、都道府県が国保財政運営の責任主体となった。これに伴い本条は、都道府県が市町村へ交付金を渡す仕組みから、都道府県自身が一般会計から都道府県の国保特別会計へ繰り入れる義務規定へ組み替えられた
  • 沿革(人的検証が必要) 本条の原型である都道府県の財政調整財源(率が7%から9%へ引き上げられた経緯を含む)の新設年と各改正年について確信が持てないため、total_revisions を -1とした。年次と新設か改正かの区別は官報または e-Gov の改正履歴で要確認

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年)改正・平成30年(2018年)4月施行 改正:持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の改正により、都道府県が国保財政運営の責任主体となった。これに伴い本条は、都道府県が市町村へ交付金を渡す仕組みから、都道府県自身が一般会計から都道府県の国保特別会計へ繰り入れる義務規定へ組み替えられた

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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