国民健康保険法 第72条の3の2
- 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第二項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
- 2.国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
- 3.都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第72条の3の2は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第72条の3の2の条文原文は「市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又…」で始まります。
- 国民健康保険法第72条の3の2は第五章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第72条の3の2の前の条は国民健康保険法第72条の3です。
- 国民健康保険法第72条の3の2の次の条は国民健康保険法第72条の3の3です。
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- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第72条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第72条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/72_3_2