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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第45条の2(保険医療機関等の報告等)

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  1. 厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  4. 4.第四十一条第二項の規定は、第一項の規定による質問又は検査について準用する。
  5. 5.都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律による療養の給付に関し健康保険法第八十条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医若しくは保険薬剤師につきこの法律による診療若しくは調剤に関し健康保険法第八十一条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

この条文の基本情報

保険医療機関等の報告等とは何ですか?

定義保険医療機関等の報告等とは、国民健康保険法第45条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第45条の2(保険医療機関等の報告等)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第45条の2の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第45条の2は第一節 療養の給付等に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第45条の2の前の条は国民健康保険法第45条です。
  7. 国民健康保険法第45条の2の次の条は国民健康保険法第46条です。
  8. 国民健康保険法第45条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第45条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/45_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法45条の2は、厚生労働大臣と都道府県知事に、保険医療機関等への報告命令・診療録の提出命令・出頭要求・立入検査の権限を与える。元従業者も名宛人に含まれる。

Q · 厚生局から通知が来たら、カルテを全部出さないといけないんですか?

報告命令・立入検査など四つの調査権限を行政に与える条文です

国民健康保険法45条の2第1項により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険医療機関等とその開設者・管理者・保険医・保険薬剤師その他の従業者に対し、報告や診療録その他の帳簿書類の提出を命じ、出頭を求め、職員に質問又は立入検査をさせることができます。名宛人には退職した元従業者(開設者であつた者等)も含まれます。2項は職員に身分証明書の携帯と請求時の提示を義務づけ、3項は同権限を犯罪捜査のために用いることを禁じます。5項により、都道府県知事は指定取消し等が必要と認めるとき、理由を付して厚生労働大臣に通知します。

解説

クリニックの受付カウンターに、身分証明書を提示した職員が二人立っている。これが監査の始まりだ。国民健康保険法45条の2は、厚生労働大臣と都道府県知事に、報告命令、診療録の提出命令、出頭要求、立入検査という四つの権限をまとめて与えている。注目すべきは名宛人の範囲だ。現に働いている医師や事務員だけでなく、「開設者であつた者等」、つまりすでに辞めた従業者も対象に含まれる。三年前に退職した受付担当者が、当時のレセプトについて質問を受けることがある。さらに3項は「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と書いてあるが、これはあなたが刑事責任を免れるという意味ではない。令状なしの行政調査を犯罪捜査の代用にしてはならないという趣旨であって、そこで判明した事実が後に詐欺罪の端緒になることは現実に起きている。

法的な位置づけ

国民健康保険法45条の2は、療養の給付に関する行政調査権限を定める規定である。厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険医療機関等及びその開設者・管理者・保険医・保険薬剤師その他の従業者(退職した者を含む)に対し、報告及び帳簿書類の提出を命じ、出頭を求め、職員に質問又は立入検査をさせることができる。当該権限は犯罪捜査のために認められたものではない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知が指導か監査かを最初に確定する 地方厚生局からの通知を受け取ったら、文面の根拠と名称を確認し、個別指導なのか本条1項に基づく監査なのかを最初に切り分ける。以後の対応方針、弁護士選任の要否、自主返還の設計がすべてこの一点から分岐する
  2. 2.対象期間の診療録・帳簿を自分で先に突合する 持参対象の患者について、診療録、出勤簿、予約台帳、レセプトの整合を自分で洗う。医師不在日の算定、実施していない指導管理料、同日重複算定など、説明できない箇所を先にリスト化する。保存期間は診療録5年、その他帳簿3年(療担規則9条)
  3. 3.検査当日に身分証明書の提示を求め、範囲を記録する 職員が来院したら、2項に基づき身分証明書の提示を求め、根拠条項・調査対象期間・対象患者の範囲をその場でメモに残す。調査範囲の逸脱は、後に処分を争うとき数少ない有効な反論材料になる
  4. 4.質問調書は署名前に読み上げさせ、訂正を求める 質問調書に署名する前に内容を読み上げてもらい、記憶と異なる箇所は具体的に訂正を申し入れる。一度署名した調書を後から覆すのは極めて難しい。3項は犯罪捜査への転用を禁じるが、刑事免責ではない点に留意する
  5. 5.聴聞の通知が届く前に自主返還と再発防止策を整える 5項により都道府県知事が厚生労働大臣へ通知すると、健康保険法80条・81条の処分手続に進む。行政手続法13条の聴聞期日までに、返還の実績、算定ルールの院内研修記録、二重チェック体制の整備を書面で揃える
  6. 6.行政処分の経験がある弁護士を医療訴訟とは別に選ぶ 医療過誤訴訟の経験と、保険医療機関の指定取消しをめぐる行政処分の経験は別物である。監査立会い、聴聞代理、指定取消しの取消訴訟まで一貫して扱える弁護士を、通知を受けた時点で選任する

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険法45条の2とは?

療養の給付に関する行政調査権限の規定です。厚生労働大臣と都道府県知事が、保険医療機関等に報告や診療録の提出を命じ、出頭を求め、立入検査をさせることができます。

Q2個別指導と監査の違いは?

個別指導は行政指導で処分性がなく、原則として取消訴訟の対象になりません。監査は本条1項の調査権に基づき、指定取消しなどの不利益処分につながる段階です。

Q3保険医療機関の指定取消しは何条?

処分の根拠は健康保険法80条(医療機関の指定取消し)と81条(保険医・保険薬剤師の登録取消し)です。本条5項は、都道府県知事が理由を付して厚生労働大臣に通知する手順を定めます。

Q4診療録の保存期間は何年?

保険医療機関及び保険医療養担当規則9条により、診療録は完結の日から5年、その他の帳簿書類は3年です。検査の実際の射程もこの保存期間と連動します。

Q5立入検査を拒否できる?

本条1項は法令に基づく調査であり、拒否は監査への移行や措置の加重要素として扱われます。渋ったという事実自体が記録に残り、後の処分の重さに影響します。

Q6退職した職員も監査で呼ばれる?

呼ばれます。1項は「開設者であつた者等」を明文で名宛人としており、元の開設者・管理者・保険医・事務員も報告命令と出頭要求の対象です。退職は射程外事由になりません。

Q7自主返還はいつまでに?

法定期限はありませんが、実務上は聴聞の通知が届く前が分岐点です。監査終了後ではなく、返還済みという事実を処分判断の前に示せるかどうかで措置の重さが変わります。

Q8指定取消し処分に不服がある場合は?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)です。処分前の聴聞(行政手続法13条)が実質的な勝負どころになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個別指導って、忙しいから断れないんですか?

指導は行政指導で、それ自体に強制力も処分性もない。しかし拒否すれば本条1項の検査権による監査へ移る端緒として扱われるため、実質的には断れない。実務のポイント:個別指導の対象には、レセプト1件当たりの平均点数が高い順に機械的に抽出される類型がある。不正を疑われた結果ではなく順番が回ってきただけのこともある。この違いを知っているかどうかで、通知を開けた瞬間の対応が変わる

Q2患者のカルテを役所に見せたら、個人情報保護違反になりませんか?

ならない。本条1項の提出命令・検査は法令に基づくものなので、個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり、本人同意なく応じてよい。むしろ拒否する方がリスクになる。実務のポイント:この関係は逆方向にも働く。患者本人は自分の診療報酬明細書の開示を保険者に請求できる。医療機関が患者に見せたがらない請求内容も、保険者経由なら確認できる場合がある

Q3監査で正直に認めたら、警察に回されますか?

3項が禁じているのは、犯罪捜査の目的でこの調査権限を使うことであって、刑事免責ではない。監査で判明した架空請求が詐欺罪(刑法246条)として立件された例は現実にある。実務のポイント:弁護士の立会いを求められるかどうかは、実務上の運用が分かれている。立会いが認められても発言が制限される扱いもあるため、当日ではなく通知を受けた時点で相談し、想定問答を作っておく人ほど結果が軽い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指導に納得できなければ取消訴訟で争えばいい」という問いの立て方そのものが誤っている。指導は行政指導であって処分ではなく、原則として取消訴訟の対象にならない。法的に争える相手は、監査の後に出てくる指定取消しなどの不利益処分だけだ。つまり勝負どころは法廷ではなく、監査の現場と聴聞の席にある
  • 3項の「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」を読んで安心する人は多い。この条文の存在は知っていても、深刻度を取り違えている。これは行政調査を刑事捜査の代用にできないという権限行使側への制約であって、調査対象者への刑事免責ではない。監査で明らかになった架空請求が詐欺罪(刑法246条)として立件された例は現実に存在する
  • 「辞めた職員は巻き込まれない」と信じて退職者に口裏合わせを頼む発想があるが、条文は逆を書いている。1項は「開設者であつた者等」を明示的に名宛人にしており、元従業者も報告命令と出頭要求の対象だ。退職は調査の射程から外れる事由にならない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割45条の2:療養の給付に関する報告命令・提出命令・出頭要求・立入検査という行政調査権36条:療養の給付そのものの内容と範囲(調査の対象になる給付の本体)
45条:療養の給付費用の審査及び支払(日常的な審査支払の仕組み)
誰が動くか厚生労働大臣又は都道府県知事(実務上は地方厚生局の指導監査担当職員)保険者と保険医療機関等(給付の提供関係)
審査支払機関によるレセプト審査と支払
名宛人の範囲保険医療機関等、開設者・管理者・保険医・保険薬剤師その他の従業者、及び退職した「開設者であつた者等」被保険者と保険医療機関等
請求を行う保険医療機関等
行き着く先5項の厚生労働大臣への通知を経て、健康保険法80条・81条の指定取消し等の不利益処分給付の支給・不支給の判断
返戻・査定減点(処分ではなく請求段階の調整)

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
全民健康保険法(中央健康保険署による費用審査・実地訪査)

台湾は単一保険者である健保署が審査と実地訪査の双方を担い、不正が認定されれば特約(契約)の終止という契約法的な構成で医療機関を制度から外す。日本の指定取消しが行政処分として構成されるのと対照的

韓国
국민건강보험법 제97조(보고와 검사)

韓国も保健福祉部長官が요양기관に対し報告命令と現場検査を行える構造で、日本法とほぼ同型。現地調査後の부당이득 징수と업무정지처분の流れも日本の返還・指定取消しに近い

中国
中華人民共和国社会保険法 第79条

社会保険行政部門が基金の収支・管理について監督検査を行い、医療保障基金使用監督管理条例(2021年)で定点医療機関への検査権と処罰が体系化された。行政処罰法の手続保障が上位で働く

ドイツ
SGB V § 106 ff.(Wirtschaftlichkeitsprüfung)

ドイツは保険医協会(KV)と疾病金庫の共同機関が経済性審査を行う自治的構造で、行政庁が直接立ち入る日本型とは主体が異なる。制裁は報酬返還と Zulassungsentziehung(保険医資格の剥奪)

フランス
Code de la sécurité sociale art. L. 315-1

医師である service du contrôle médical の職員が診療の必要性と適正さを審査する。医学的判断を医師が担う点が、事務職員中心の日本の監査と異なる

アメリカ
False Claims Act(31 U.S.C. §§ 3729-3733)

米国は行政監査より民事制裁と qui tam(内部告発者訴訟)が主戦場で、三倍賠償という金銭制裁が抑止の中心。日本の指定取消しに相当するのは Medicare からの exclusion

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開業して八年、レセプトの返戻も少なく順調だった。ある朝、地方厚生局から個別指導の通知が届く。持参物リストには対象患者30名分の診療録と関連帳簿、期日は三週間後。ここで自主返還の範囲をどう見積もるかが、指導で終わるか監査に移るかの分岐になる。あなたに残された時間は、カルテを一枚ずつ読み返すには短すぎる
  • もし、三年前に辞めた元事務長が厚生局の情報提供窓口に連絡していたとしたら? 本条1項は「開設者であつた者等」を明文で名宛人にしている。退職時に交わした守秘の約束は、行政の報告命令の前では盾にならない。当時の請求の運用を最もよく知る人物が、最も詳しく質問を受ける側に回る
  • 立入検査の当日、職員がカルテの原本提出を求めた。院長が「院内の個人情報なので」と渋る。その渋った事実そのものが記録に残り、後の措置の重さに効いてくる
  • 患者の側で起きることもある。届いた「医療費のお知らせ」に、行った覚えのない日付の受診が一行ある。市町村の国保窓口に照会すれば、自分の診療報酬明細書の内容を確認できる場合がある。その一件の照会が、本条の検査権が動く端緒になることがある
  • 監査が終わり、後日「聴聞の通知」が届いた。ここまで来ていれば、行政手続法13条が定める不利益処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、ここでは保険医療機関の指定取消し)の一歩手前にいる段階だ。聴聞の期日までに弁護士を立て、返還の実績と再発防止策を揃えられるかどうかで結論が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:被保険者の立場なら、1. 「医療費のお知らせ」と自分の受診記録(お薬手帳、領収書、通院日のカレンダー)を突き合わせる2. 食い違う行があれば、加入している市町村または都道府県の国保窓口に照会し、診療報酬明細書の内容確認・開示を求める3. 窓口には日付・診療内容・金額を特定して文書で伝え、控えを残す4. 明らかな架空請求が疑われるなら、地方厚生局の指導監査担当への情報提供も選択肢になる。あなたの一件の照会が、本条1項の検査権が動く入口になりうる

訴えられた側:医療機関の側なら、1. 通知が来た時点で、それが指導か監査かを必ず確認する。以後の選択肢が根本的に変わる2. 診療録・出勤簿・予約台帳・レセプトの整合を自分で先に洗い、説明できない箇所を洗い出す3. 該当分は監査前に自主返還へ動く4. 質問調書に署名する前に、内容を読み上げてもらい、記憶と違う箇所は訂正を求める。一度署名した調書を後から覆すのは極めて難しい5. 医療訴訟ではなく行政処分(指定取消し)の経験がある弁護士を選ぶ

時効(請求できる期限):本条の調査権自体に時効の定めはないが、実務上の時間の壁は三つある。第一に検査の射程は記録の保存期間と連動し、診療録は完結の日から5年、その他の帳簿書類は3年(保険医療機関及び保険医療養担当規則9条)。第二に指定取消しなどの処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。第三に聴聞の期日は通知後まもなく設定されるため、反論資料の準備期間は実質数週間しかない

学説

通説:本条1項の調査は純粋な行政調査であり、罰則による間接強制を伴うとしても令状主義の適用外とされる。ただし3項は、調査で得た資料を刑事責任追及の目的で最初から狙って収集することを禁じる趣旨であり、結果として得られた事実が後の捜査の端緒になることまでは妨げないと解されている

指導・監査手続の適正化論:個別指導が処分性を欠くため司法審査が及ばず、実質的な不利益(自主返還の要求、監査への移行圧力)が事前手続の保障なく生じる点を問題視する見解。弁護士の立会権の明文化や、指導段階での手続保障の拡充を主張する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 改正:国民健康保険法の全部改正(昭和33年法律第192号)により現行法が成立し、市町村に国民健康保険事業の実施を義務づけて国民皆保険の基礎が置かれた
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)の施行により、国民健康保険の財政運営責任が市町村から都道府県へ移行し、都道府県知事の関与が制度全体で強化された

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 療養の給付等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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