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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

国民健康保険法 第46条(健康保険法の準用)

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健康保険法第六十四条及び第八十二条第一項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

健康保険法の準用とは何ですか?

定義健康保険法の準用とは、国民健康保険法第46条に定められた規定で、「健康保険法第六十四条及び第八十二条第一項の規定は、本法による療養の給付について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第46条(健康保険法の準用)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第46条の条文原文は「健康保険法第六十四条及び第八十二条第一項の規定は、本法による療養の給付について準用する。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第46条は第一節 療養の給付等に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第46条の前の条は国民健康保険法第45条の2です。
  7. 国民健康保険法第46条の次の条は国民健康保険法第47〜51条です。
  8. 国民健康保険法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法46条は、健康保険法64条・82条1項を国保の療養の給付に準用する規定。国保の患者を診る医師も厚生労働大臣の登録を受けた保険医でなければならない。

Q · 国民健康保険の診療って、医師免許があれば誰でもできるんですか?

できません。保険医登録という別の札がもう一枚必要です

国民健康保険法46条は、健康保険法64条を国保の療養の給付に準用します。そのため国保の患者を診る医師・歯科医師は厚生労働大臣の登録を受けた保険医、調剤する薬剤師は保険薬剤師でなければなりません。医師免許(医師法)と保険医登録は別系統の制度で、免許があっても登録がなければその診療は国保の給付対象になりません。さらに健康保険法82条1項も準用され、登録や指定に関する重要な判断には社会保険医療協議会への諮問が必要です。

解説

二行しかないこの条文が、あなたが保険証を出して三割負担で診てもらえる仕組みの配線を一本つないでいる。国民健康保険は市町村や国保組合が運営する健康保険とは別の制度だが、医療機関側のルールまで一から作ってはいない。健康保険法六十四条を借りてきて、国保の診療に従事する医師・歯科医師、調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた保険医・保険薬剤師でなければならないと定める。つまり医師免許を持っているだけでは、あなたの保険証はその診察室で効かない。免許(医師法)と保険医登録(健康保険法六十四条)は別の札で、後者が欠けた瞬間、同じ医師の同じ診療があなたにとって十割自費になる。さらに健康保険法八十二条一項も準用され、登録や指定をめぐる重い判断には社会保険医療協議会という第三者機関への諮問が挟まる。行政の一存で医師を保険診療から締め出させないための安全弁である。細部の字句のずれは「技術的読替え」として政令に送られている。

法的な位置づけ

国民健康保険法46条は準用規定であり、健康保険法64条(保険医・保険薬剤師の資格要件)および同法82条1項(社会保険医療協議会への諮問手続)を、国民健康保険による療養の給付について準用する旨を定める。必要な技術的読替えは政令に委ねられ、医療提供側に課す規律を健康保険法へ一元化する機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受診前に保険医療機関の指定を確認する 地方厚生局が公表する保険医療機関・保険薬局の指定一覧で施設名を検索し、院内掲示の指定票と照合する。一覧の更新日付と掲示の日付の両方を見る
  2. 2.全額請求されたらその場で証拠を残す 会計窓口で全額請求された場合、指定票の掲示の有無を確認し写真に残す。領収書と診療明細書は必ず受け取り、保管する
  3. 3.やむを得ない事情があれば療養費を申請する 緊急搬送などやむを得ない事情があった場合、市町村または国保組合の窓口へ療養費(国保法54条)の支給申請を行う。救急搬送記録や紹介状を添付し、必要性を具体的に示す
  4. 4.医療機関側は保険医登録を棚卸しする 在籍する全医師・歯科医師・薬剤師について、保険医・保険薬剤師登録の有無と登録先の地方厚生局を一覧化する。採用は内定時点で登録票の写しを確認し、転勤・独立開業時の手続漏れを防ぐ
  5. 5.個別指導の通知が来たら防衛線を組む 診療録・同意書・レセプトの整合を自主点検し、弁護士帯同の可否を確認する。監査から登録取消しへ進む場合も、社会保険医療協議会への諮問と聴聞の機会に提出する反論資料が実質的な最後の防衛線になる

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険法46条とは何ですか?

健康保険法64条と82条1項を国保の療養の給付に準用する規定です。保険医・保険薬剤師の資格要件と、社会保険医療協議会への諮問手続を国保にも及ぼします。

Q2保険医登録とは何ですか?

厚生労働大臣(実務は地方厚生局)から受ける、保険診療に従事するための登録です。医師免許とは別制度で、登録がなければ国保・健保どちらの給付にもなりません。

Q3保険医登録の申請方法は?

勤務先を管轄する地方厚生局(事務所)へ保険医登録申請書を提出します。医師免許証の写し等を添付し、登録後は登録票が交付されます。

Q4保険医療機関の指定は何年ごとに更新ですか?

指定は更新制で、実務上は6年ごとの更新とされています。更新されず失効している施設も実在するため、地方厚生局の一覧で確認してください。

Q5保険証が使えない医療機関は違法ですか?

違法ではありません。保険医療機関の指定を受けていない自由診療専門の機関は適法に存在し、その診療費は全額自己負担となります。

Q6保険医登録が取り消されるのはどんなときですか?

不正請求のほか、指定・登録の拒否事由に該当する場合です。取消し前には社会保険医療協議会への諮問(健保法82条1項、本条で準用)と聴聞があります。

Q7全額自己負担になった分はいつまでに請求できますか?

療養費(国保法54条)の請求権は2年で時効消滅します(同法110条)。領収書と診療明細書を保管し、早めに保険者へ申請してください。

Q8技術的読替えとは何ですか?

準用するとき、元の条文の「健康保険」「保険者」などの語句を国保の制度に合わせて読み替えることです。本条では政令で定めるとされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1医師免許があるのに「保険医じゃない」ってどういう状態なんですか?

免許と保険診療の資格は別制度である。医師免許は医師法、保険医登録は健康保険法六十四条(国保では本条で準用)に基づき地方厚生局へ申請して受ける。登録がなければ、その診療は国保の給付対象にならない。実務のポイント:登録は勤務地の地方厚生局単位で管理され、転勤や独立開業の時期に手続漏れが起きやすい。採用側が確認すべきは免許証の写しではなく保険医登録票である

Q2そのクリニックが保険を使えるかどうか、行く前に調べられますか?

調べられる。各地方厚生局が保険医療機関・保険薬局の指定一覧を公表しており、院内には指定票の掲示義務もある。実務のポイント:指定は永久ではなく更新制で、更新されずに失効している施設が実在する。ウェブの一覧の更新日付と、院内掲示の日付の両方を見るのが確実である(最新の改正状況をご確認ください)

Q3保険医の登録って、診療のミス以外の理由でも取り消されるんですか?

取り消されうる。不正請求はもちろん、指定や登録を拒む事由には社会保険料の滞納など診療の中身と無関係なものも含まれる(健康保険法六十五条三項)。実務のポイント:取消しの前には社会保険医療協議会への諮問(健康保険法八十二条一項、国保では本条で準用)と聴聞が入る。この段階で出す書面が処分の重さを動かす、事実上の最後の交渉機会である

Q4保険が使えない医療機関で払った全額、あとから取り戻せませんか?

原則は戻らない。ただしやむを得ない事情があったと認められれば、保険者が療養費(国民健康保険法五十四条)として相当額を支給する余地が残る。実務のポイント:この判断は保険者の裁量が広い。申請書に「なぜその機関でなければならなかったか」を示す救急搬送記録や紹介状を添えるか否かで結論が割れる。請求期限は二年(同法百十条)

間違えやすい点 AI による整理

  • 医師免許があれば保険診療ができると思われているが、免許(医師法)と保険医登録(健康保険法六十四条、国保では本条が準用)は別系統の制度である。免許はそのままで登録だけが失われることがあり、その医師は自費診療しか行えない。免許停止と保険医登録取消しは、原因も手続も効果も別物である
  • 患者から見れば「どの病院でも保険証は使える」だが、法律から見れば「指定を受けた医療機関で、登録された医師が診た場合だけ療養の給付になる」。この落差は、自由診療専門のクリニックで会計伝票を渡された瞬間に、全額という形であなたの側に落ちてくる
  • 「国保は市町村の制度なのだから、市町村が医師を選んでいるのでは」という問いの立て方そのものが外れている。保険者は市町村や国保組合でも、医療機関の指定と医師の登録を行うのは国(厚生労働大臣)であり、国保法はそれを準用で借りているだけである。窓口で市役所に抗議しても、そこに決定権はない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象国保法46条:医療提供側(保険医・保険薬剤師)の資格と処分手続国保法36条:被保険者が受ける療養の給付の内容
国保法54条:給付を受けられない場合の療養費の支給
条文の性質健康保険法64条・82条1項の準用規定(技術的読替えは政令)国保独自の実体規定
国保独自の補充的給付規定
欠けたときの効果保険医登録がなければその診療は療養の給付にならない指定機関以外で受けた診療は給付対象外
やむを得ない事情が認められなければ支給されない
時間的制約本条固有の時効なし(指定は更新制、登録抹消に予告期間)給付を受ける権利は2年で時効(国保法110条)
療養費請求権は2年で時効(国保法110条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法第66条・第67条

台湾は単一保険者(中央健康保険署)が医事機関と「特約」を締結する契約構成。日本のように国が登録・指定する行政処分構成とは法的性質が異なるが、保険診療に参加する資格を国が管理する点では機能的に対応する

韓国
국민건강보험법 제42조(요양기관)

韓国は医療機関を原則として当然に要養機関とする当然指定制を採り、日本の申請に基づく指定制とは前提が逆である。制度参加の管理密度という点では日本より強制的

ドイツ
SGB V § 95(Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung)

ドイツは保険医(Vertragsarzt)の Zulassung を Zulassungsausschuss が行い、医師会と疾病金庫の自治的合議で決まる。国の大臣が登録する日本より自治団体の比重が大きい

アメリカ
Social Security Act § 1866 / 42 U.S.C. § 1395cc

米国は Medicare provider agreement という契約でプログラム参加を規律する。公的皆保険ではないため、参加資格の規律は保険者ごとの契約に分散している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • かかりつけの内科が突然「今月から自費扱いになります」と貼り紙を出したら、何が起きたのか。医師個人の保険医登録か、医療機関としての指定か、そのどちらかが欠けた可能性が高い。準用される健康保険法六十四条の下では、保険医でない医師の診療は国保の療養の給付にならない。
  • 分院を開き、新しく雇った勤務医に翌週から外来を任せる開業医の側に立ってみる。医師免許は当然確認した。だが保険医登録の有無と登録先の確認が抜けていると、その期間の国保レセプトは根拠を欠く。月末の請求締切まであと三日、そこで気付いても診療した日付は遡って作り直せない。
  • 個別指導から監査へ移行し、保険医登録の取消しが視野に入った歯科医師。ここで効いてくるのが健康保険法八十二条一項の準用で、取消しに至る前に社会保険医療協議会への諮問という関門が置かれている。役所の内部決裁だけで一気に終わる構造にはなっていない。
  • 友人から「引っ越し先の在宅医が、うちは国保は扱えないと言っている」と相談される。差別でも地域格差でもなく、保険医療機関の指定と保険医登録という二枚の札のどちらかが無いだけだと、三分で説明できる。
  • 調剤薬局でパート薬剤師を採用した。薬剤師免許証は確認した。だが準用される健康保険法六十四条は薬剤師も名指ししており、保険薬剤師の登録がなければその調剤は保険で拾えない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 全額請求された場で、保険医療機関の指定票の掲示を確認し、写真に残す2. 地方厚生局が公表する保険医療機関・保険薬局の指定一覧で、その施設が載っているか照合する3. 載っていないなら、その診療は国保の療養の給付ではない。領収書と診療明細書を保管する4. 緊急でやむを得ない事情があった場合は、市町村・国保組合の窓口へ療養費(国民健康保険法五十四条)の支給申請を検討する。請求できる期間は二年しかない

訴えられた側:1. 医療機関側なら、まず在籍する全医師・薬剤師の保険医・保険薬剤師登録の有無と登録先を棚卸しする2. 個別指導の通知が来た時点で、診療録・同意書・レセプトの整合を自主点検し、弁護士帯同の可否を確認する3. 監査から登録取消しに向かう場合でも、社会保険医療協議会への諮問(準用される健康保険法八十二条一項)と聴聞の機会がある。ここで出す反論資料が実質的な最後の防衛線になる4. 自主返還の範囲と時期は、確定前に必ず専門家と詰める

時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。ただし国保の保険給付を受ける権利および療養費の請求権は二年で時効消滅する(国民健康保険法百十条)。また保険医療機関の指定辞退や保険医登録の抹消には一月以上の予告期間が必要で(準用される健康保険法七十九条の系列規定)、指定は六年ごとの更新制である(最新の改正状況をご確認ください)

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 療養の給付等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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