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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

国民健康保険法 第78条(地方税法の準用)

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保険料その他この法律の規定による徴収金については、地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。

この条文の基本情報

地方税法の準用とは何ですか?

定義地方税法の準用とは、国民健康保険法第78条に定められた規定で、「保険料その他この法律の規定による徴収金については、地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第78条(地方税法の準用)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第78条の条文原文は「保険料その他この法律の規定による徴収金については、地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第78条は第五章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第78条の前の条は国民健康保険法第77条です。
  7. 国民健康保険法第78条の次の条は国民健康保険法第79条です。
  8. 国民健康保険法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/78

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法78条は、保険料等の徴収金について、地方税法の相続による納税義務の承継・繰上徴収・書類の送達・公示送達・期間計算の5規定を準用する条文である。

Q · 国民健康保険法78条って、結局なにが書いてある条文なの?

時効の条文ではなく、送達や相続承継など徴収手続のルールを地方税法から借りる条文です

国民健康保険法78条は、保険料その他同法による徴収金について、地方税法の5か条を準用する規定です。準用されるのは、相続による納税義務の承継(9条)、繰上徴収(13条の2)、書類の送達(20条)、公示送達(20条の2)、期間の計算および期限の特例(20条の4)です。つまり「納付通知書がいつ届いたことになるか」「納期限が休日ならどうなるか」「納付義務者が死亡したら誰が払うか」の答えが本条経由で地方税法に置かれています。なお消滅時効2年は同法110条、滞納処分の根拠は地方自治法231条の3第3項であり、本条とは別系統です。

解説

国民健康保険料を滞納したまま数年が過ぎた。市役所からの督促も止まった。もう時効だろうと安心している人が多いが、その安心の根拠になる条文が、実はこの第78条である。本条は国民健康保険法の中に地方税法の規定を5つ引き込む「配線」であり、その中身は、保険料徴収権の消滅時効(2年)、滞納処分の停止、納期限の延長、そして督促・差押えによる時効の更新である。つまりあなたの保険料債務がいつ消えるか、いつ消えないかは、国民健康保険法の本文ではなく、地方税法の側に書いてある。市町村が督促状を一通出した瞬間に時効は振り出しに戻る。逆に、市町村が滞納処分の停止を3年継続すれば、あなたの納付義務そのものが消滅する。この二つの分岐点は、あなたが窓口で何を申し出るかによって動く余地がある。

法的な位置づけ

国民健康保険法78条は、保険料その他同法の規定による徴収金に地方税法の5か条を準用する規定である。準用対象は相続による納税義務の承継、繰上徴収、書類の送達、公示送達、期間の計算および期限の特例であり、徴収金の実体的な賦課根拠ではなく、徴収手続の技術的準則を地方税制度から借用する点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.まず「どの書類がいつ送達されたか」を確定する 市町村の国民健康保険担当に、納付通知書・督促状・催告書の発送日と送達方法(普通郵便・書留・交付送達・公示送達)の記録開示を求める。78条が準用する地方税法20条により、送達が有効でなければ納期限も督促も前提を欠く。争うならここが出発点になる
  2. 2.公示送達がされていないか掲示記録を確認する 転居や住民票の異動があった時期は、通常の送達ができず公示送達(地方税法20条の2準用)に切り替わっている可能性がある。掲示の開始日と期間の記録を確認し、みなし到達日がいつになっているかを特定する
  3. 3.納期限が休日にあたる場合の期限を計算し直す 地方税法20条の4(期間の計算・期限の特例)が準用されるため、納期限や申立期限が日曜・祝日・年末年始にあたるときは翌開庁日が期限になる。延滞金の起算日がずれることもあるので、自分で再計算して窓口の計算と突き合わせる
  4. 4.相続が絡む場合は承継の範囲を先に確定する 納付義務者が死亡した場合、地方税法9条の準用により相続人が納付義務を承継する。相続放棄または限定承認を検討するなら、承継される徴収金の残高を市町村に照会したうえで、熟慮期間3か月内に家庭裁判所へ申述する。遺産に手を付けると単純承認とみなされる
  5. 5.繰上徴収の通知が来たら事由の特定を求める 地方税法13条の2の準用による繰上徴収は、納期限前に一括請求できる例外的手続であり、法定の事由がある場合に限られる。通知を受けたら、どの事由に該当すると判断したのかを書面で明示するよう求め、事実誤認があれば早期に是正を申し入れる

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険法78条とは何ですか?

保険料その他の徴収金について、地方税法の5か条を準用すると定める条文です。徴収手続の技術的ルールを地方税制度から借りてくる「配線」の役割を果たします。

Q278条が準用する地方税法の条文は?

地方税法9条(相続による納税義務の承継)、13条の2(繰上徴収)、20条(書類の送達)、20条の2(公示送達)、20条の4(期間の計算・期限の特例)の5か条です。

Q3国保の保険料は相続人に引き継がれますか?

引き継がれます。78条が準用する地方税法9条により、納付義務者が死亡すると相続人が承継します。相続放棄をすれば承継しませんが、熟慮期間3か月の制限があります。

Q4繰上徴収とはどういう制度ですか?

納期限前でも徴収金を一括して請求できる制度です。地方税法13条の2が準用され、財産の隠匿や強制執行の開始など一定の事由があるときに限って発動します。

Q5納付通知書が届かなかった場合どうなりますか?

送達の効力は78条経由で地方税法20条が規律します。交付送達・郵便送達が原則で、送達が有効でなければ納期限も督促も前提を欠きます。受領の事実関係が争点になります。

Q6公示送達とはどのような手続ですか?

住所が不明などで通常の送達ができないとき、市町村が掲示場に掲示する方法です。地方税法20条の2が準用され、掲示から一定期間の経過で送達があったものとみなされます。

Q7納期限が土日祝日にあたる場合は?

地方税法20条の4(期間の計算・期限の特例)が準用され、期限が休日等にあたるときはその翌日が期限になります。前倒しではなく後ろ倒しである点に注意が必要です。

Q8国保料の時効は78条に書いてありますか?

書いてありません。消滅時効2年は国民健康保険法110条が定めます。78条が準用するのは送達・期限・承継・繰上徴収の手続規定だけで、時効は別系統です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国保料って、放っておけば2年で消えるんじゃないんですか?

消滅時効は2年です(国民健康保険法110条)が、市町村が督促状を出したり差押えをしたりすると時効は更新され、そこから再スタートします。実務のポイント:市町村は時効管理のために期限直前に督促を出す運用をしているので、実務上「放置して自然消滅」はまず起きません。狙うべきは時効ではなく、滞納処分の停止です

Q2保険料を滞納したら、給料まで差し押さえられますか?

差し押さえられます。第78条が地方税法の規定を準用し、国税・地方税と同じ滞納処分の枠組みが使われるためです。実務のポイント:差押えの前には通常、督促と催告があります。この段階で納付相談に行き、収入資料を出して換価の猶予や滞納処分の停止を申し出た人と、通知を無視した人では、その後の扱いが明確に分かれます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「準用条文だから実務では関係ない」と読み飛ばされがちだが、順序が逆である。滞納者が最も知りたい「いつ消えるのか」「差押えを止められるか」の答えは、本条が引き込んだ地方税法側にしかない。国民健康保険法の本文をいくら読んでも出てこない
  • 保険料の時効は2年と知っている人は多いが、その2年が「督促状一通で振り出しに戻る」深刻さを知る人は少ない。市町村は時効直前に督促を出す運用をしており、放置していれば自然に消えるという期待は、ほぼ実現しない
  • 「滞納しているのだから何も主張できる立場ではない」と多くの人が思い込んでいる。だが法律の側から見れば、滞納処分の停止も換価の猶予も、要件を満たせば行政が判断すべき制度であり、あなたが申し出ることで審査の俎上に載る。黙っている人と申し出る人で、同じ収入状況でも結末が違う
比較の観点この条文ほかの条文
規律している内容78条:徴収手続の技術的準則(送達・公示送達・期限計算・相続承継・繰上徴収)を地方税法から準用110条:保険料等の徴収権・還付請求権の消滅時効(2年)
79条:保険料その他の徴収金の先取特権の順位
条文が自足しているか自足していない。中身は地方税法9条・13条の2・20条・20条の2・20条の4を読まないと確定しない自足している。時効期間は同条に直接規定
自足している。順位は同条に直接規定
滞納者にとっての意味「通知が届いていない」「期限が休日だった」「相続人は払うのか」を争うときの根拠「いつ債権が消えるか」を判断する根拠。督促により更新される
破産・競売の場面で他の債権とどちらが先に回収されるかの根拠
よくある誤読滞納処分の停止や換価の猶予まで本条が準用していると誤解されやすいが、それらは別系統(地方自治法231条の3第3項経由)「2年放置すれば自然消滅」と誤解されやすいが、督促で更新される
「保険料は税より弱い」と誤解されやすいが、先取特権が認められている

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法第35条・第37条、行政執行法

台湾は健保料の滞納に対し滞納金を課したうえで行政執行署へ移送して強制執行する構造。日本のように税法の手続規定を条文で個別列挙して準用する方式ではなく、行政執行の一般法に乗せる点が異なる

韓国
국민건강보험법 제81조

韓国は国民健康保険公団が保険料を徴収し、督促後は国税徴収法の例により滞納処分を行う。徴収主体が公団に一元化されている点が、市町村が保険者となる日本と構造的に異なる

ドイツ
SGB IV §§ 76 ff.、SGB X § 66

ドイツは疾病金庫が保険料を徴収し、強制執行は SGB X § 66を通じて行政執行法または租税通則法の手続に接続される。社会法典内部に準用の接続点を置く構造は日本の本条と機能的に近い

アメリカ
26 U.S.C. §§ 3101-3128(FICA)

米国は公的医療・年金の拠出を租税(社会保障税)として構成し、内国歳入庁が内国歳入法典の徴収手続で直接徴収する。準用という技術を介さず、そもそも税として設計している点が根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自営業を廃業して収入がほぼゼロになったのに、過去の高い所得を基準にした保険料の滞納が積み上がっている。差押えの予告書が届いた。このとき窓口で言うべきは「分割にしてください」ではなく「滞納処分の停止(地方税法15条の7)の要件に該当しないか検討してほしい」である。停止が3年続けば納付義務は消える
  • もし、10年前の保険料の督促状が突然届いたらどうなる? 徴収権の消滅時効は2年だが、その間に督促や差押えがあれば時効は更新されている。「10年も前だから無効」は通らない。逆に、市町村側に一度も督促の記録がなければ、時効の援用ではなく時効の絶対的消滅として債務は消えている
  • 給与差押えの通知が勤務先に届いた。あなたの立場は滞納者だが、差押えできる範囲には生活を維持するための限度がある。差押禁止財産の主張、換価の猶予(地方税法15条の5)の申請、この二本を同時に出せるかどうかで手取りが変わる
  • 親が亡くなり、相続放棄を検討している最中に、親の未納保険料の督促が来た。あと3か月で熟慮期間が切れる。放棄すれば承継しないが、遺産の一部に手を付けると単純承認とみなされ、この債務も丸ごと背負う

取るべき行動

被害を受けた側:保険料を過大に賦課された、または時効完成後の債務を請求されたと考える場合:1. 市町村の国保担当で賦課根拠と徴収履歴(督促・差押えの日付)の開示を求める2. 賦課処分自体に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の国民健康保険審査会へ審査請求(国民健康保険法91条) 3. 徴収手続の違法を争うなら、督促・差押えそれぞれが別個の処分であり、期間も別に進行する点を意識して早めに動く

訴えられた側:滞納して督促・差押えを受けている場合:1. 差押え実行前に納付相談へ行き、収入・資産・扶養状況を示す資料(源泉徴収票、通帳、家賃契約書、医療費領収書)を揃える2. 生活が著しく困窮しているなら滞納処分の停止(地方税法15条の7準用)、一時的な資力不足なら換価の猶予を申し出る3. 無保険状態を避けるため、短期被保険者証・資格証明書の扱いも同時に確認する。受診が必要な持病があるなら必ず申告する

時効(請求できる期限):保険料その他の徴収金を徴収する権利および還付を受ける権利の消滅時効は、いずれも2年(国民健康保険法110条)。ただし督促・差押え等により時効は更新され、その時点から改めて進行する。滞納処分の停止が3年間継続したときは納付義務そのものが消滅する(地方税法15条の7第4項の準用)。賦課処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の制定に伴い、保険料その他の徴収金の徴収手続について地方税法の規定を準用する枠組みが置かれた。準用対象条文の具体的な範囲はその後の地方税法側の改正に連動する

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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