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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

国民健康保険法 第79条(督促及び延滞金の徴収)

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  1. 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条において準用する地方税法第十三条の二第一項の規定により繰上徴収をするときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定によつて督促をしようとするときは、組合は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、地方税法第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
  3. 3.前項の規定によつて督促をしたときは、組合は、規約の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。

この条文の基本情報

督促及び延滞金の徴収とは何ですか?

定義督促及び延滞金の徴収とは、国民健康保険法第79条に定められた規定で、「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条において準用する地方税法第十三条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第79条(督促及び延滞金の徴収)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第79条の条文原文は「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条において準用する地方税法第十三条…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第79条は第五章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第79条の前の条は国民健康保険法第78条です。
  7. 国民健康保険法第79条の次の条は国民健康保険法第79条の2です。
  8. 国民健康保険法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/79

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法79条は、保険料を滞納した者への督促を国保組合の義務とする。督促状の指定期限は、繰上徴収の場合を除き、発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

Q · 国保組合から督促状が届いたら、いつまでに払えばいいんですか?

指定期限は督促状を発する日から十日以上先でなければなりません

国民健康保険法79条1項は、保険料等を滞納した者に対し、組合が期限を指定して督促することを義務づけています。2項により、督促状で指定する期限は、地方税法13条の2第1項の繰上徴収事由に該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければなりません。この十日を経過しても完納がないと差押えの要件が整います(国税徴収法47条1項1号)。3項の延滞金は、組合の規約に定めがある場合にのみ徴収できます。

解説

督促状は催促の手紙ではない。法的なスイッチである。国民健康保険組合(建設国保、医師国保、文芸美術国保など)が滞納者に督促状を出した瞬間、三つのことが同時に起きる。第一に、指定期限(督促状を発する日から起算して十日以上先でなければならない)を過ぎれば、財産の差押え、つまり滞納処分に進む法的要件が整う。第二に、二年で消滅するはずだった徴収権の時効が振り出しに戻る(国民健康保険法110条2項)。第三に、組合の規約に定めがあれば延滞金が発生する。裏返せば、督促を経ないまま進む差押えは手続上の弱点を抱え、規約に延滞金の定めがなければ延滞金は取れない。あなたが最初に見るべきは、封筒の中の金額ではなく、指定期限の日付と、組合の規約である。

法的な位置づけ

国民健康保険法79条は、国民健康保険組合による保険料等の督促手続と延滞金の徴収根拠を定める規定である。滞納者に対する督促は組合の義務であり、督促状で指定する期限は発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。延滞金の徴収は、組合の規約に定めがあることを前提とする任意的な措置である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.督促状の発付日と指定期限を数える 督促状の「発する日」と指定期限を確認し、発付日から起算して十日以上を経過した日になっているかを数える(79条2項)。十日未満であれば、繰上徴収事由の記載があるかを併せて確認する
  2. 2.組合の規約で延滞金の根拠と率を確認する 延滞金は79条3項により「規約の定めるところにより」徴収できる任意規定である。組合事務局に規約の交付を請求し、延滞金条項の有無と率を確認する。規約に定めがなければ延滞金は発生しない
  3. 3.指定期限内に組合へ連絡し、納付方法を協議する 全額納付が難しい場合は、期限が到来する前に組合へ連絡する。分割納付の誓約、国民健康保険法77条の減免・徴収猶予のいずれが使えるかを相談し、協議の経過は日付入りで記録する
  4. 4.受診予定があるなら先に申し出る 滞納が長期化すると被保険者証の返還や特別療養費(窓口全額負担・後日償還)への切替えが問題となる段階がある。通院・手術の予定がある場合は、納付相談と同時にその事情を申し出る
  5. 5.差押え通知が来たら手続の適法性を検証する 督促を欠いたまま滞納処分に進んでいないか、督促状の発付日から十日を経過しているかを数え直す。十日要件を欠く督促は手続上の瑕疵であり、処分の効力への影響は解釈が分かれるが交渉材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1督促状とは何ですか?

保険料等の滞納者に期限を指定して納付を促す法定の書面です。国民健康保険法79条1項は組合に督促を義務づけ、督促は差押えの前提であると同時に徴収権の時効を更新する効力も持ちます。

Q2国民健康保険料の時効は何年ですか?

保険料その他の徴収金を徴収する権利は二年で時効消滅します(国民健康保険法110条1項)。ただし督促や納入の告知があれば時効は更新されます。市町村が国民健康保険税方式を採る地域では地方税法が適用され5年です。

Q3国保組合の督促状、指定期限は何日後ですか?

督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければなりません(79条2項)。ただし地方税法13条の2第1項の繰上徴収事由に該当する場合は、この十日要件は適用されません。

Q4保険料を滞納すると保険証はどうなりますか?

滞納が続くと被保険者証の返還や、窓口で医療費全額を負担して後から償還を受ける特別療養費方式への切替えが問題になります(国民健康保険法9条関係)。現行の取扱いは加入組合に確認してください。

Q5国保組合の保険料は分割納付できますか?

法律上の当然の権利ではありませんが、実務では指定期限内に組合へ申し出て分割納付の誓約を交わす運用があります。あわせて77条の減免・徴収猶予が使えるかを相談するのが現実的です。

Q6保険料の減免はどこに申請しますか?

加入している国民健康保険組合の事務局に申請します。根拠は国民健康保険法77条で、災害や事業の休廃止など特別の事情がある場合に、保険料の減免または徴収猶予が認められることがあります。

Q7繰上徴収とは何ですか?

納期限を待たずに徴収する手続で、地方税法13条の2第1項が定めます。財産の隠匿や強制執行の開始など財産の散逸が迫る場合に限られ、この場合は79条ただし書により督促が不要となります。

Q8国民健康保険料と国民健康保険税の違いは何ですか?

徴収方式の違いです。保険料方式では国民健康保険法が適用され徴収権の時効は二年、保険税方式では地方税法が適用され5年になります。督促や滞納処分の根拠条文も方式によって変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1督促状、無視してたらどうなるんですか?

督促状を発した日から十日を経過しても完納しないと、財産の差押えに進む法的要件が整う(国税徴収法47条1項1号)。給与、預金、売掛金が対象になる。実務のポイント:実務で最初に狙われやすいのは取引先への売掛金である。差押通知は取引先に届くため、金額以上に信用を削る。預金より先に売掛金へ手が伸びる前に、期限内の分割誓約で止めるのが定石

Q2延滞金って必ず取られるものなんですか、いくらですか?

本条3項は「規約の定めるところにより、延滞金を徴収することができる」と定める。根拠は組合の規約にあり、率も規約次第で、規約に定めがなければ請求されない。実務のポイント:加入時に規約を読む人はまずいないが、規約は認可を受けた文書で、組合事務局に請求すれば入手できる。延滞金の計算書が届いたとき、率が規約どおりか照合する組合員は百人に一人もいない

間違えやすい点 AI による整理

  • 督促状が「払ってください」の意味だと知ってはいても、それが差押えの法的前提条件であることまでは知られていない。督促状を発した日から十日を経過した日までに完納しないとき、徴収職員は財産を差し押えなければならないという構造になっている(国税徴収法47条1項1号)。任意ではなく義務の側に倒れている点が、深刻度の核心である。
  • 「延滞金はいくらか」と問う前に確かめるべきは、自分の組合の規約に延滞金の定めがあるかである。本条3項は「規約の定めるところにより、延滞金を徴収することができる」とする任意規定で、規約に根拠がなければ延滞金は発生しない。問いの順序が逆になっている。
  • 保険料は二年で時効消滅すると聞いて放置する人がいるが、督促や納入の告知があれば時効は更新される(国民健康保険法110条2項)。さらに市町村が「国民健康保険税」方式を採る地域では地方税法が適用され、徴収権の時効は5年になる。同じ制度に見えて、徴収方式で年数が変わる(最新の改正状況をご確認ください)。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割79条:滞納者への督促と延滞金の根拠77条:保険料の減免・徴収猶予
110条:徴収権の二年時効と督促による時効更新
組合側の義務/裁量督促は義務(1項「督促しなければならない」)、延滞金は規約次第の任意(3項)特別の事情があるときの減免・猶予は組合の裁量判断
時効の効果は法律上当然に生じ、裁量の余地なし
滞納者にとっての使いどころ指定期限の十日要件と規約の延滞金条項を検査する指定期限が来る前に申し入れて交渉の席を残す
「二年放置すれば消える」が督促で更新される点を確認する
外れる場面繰上徴収事由(地方税法13条の2第1項)に該当すれば督促自体が不要特別の事情が認められなければ適用されない
国民健康保険税方式の地域は地方税法が適用され5年

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
全民健康保険法(保険料滞納時の督促・滞納金)+行政執行法

台湾は単一の保険者(衛生福利部中央健康保険署)が徴収し、滞納金の率は法令が直接定める。組合の規約に率を委ねる日本の79条3項とは、根拠の置き場所が異なる

韓国
대한민국 국민건강보험법 제81조

韓国も督促(독촉)を体納処分の前提とし、督促状に納付期限を指定する構造は日本と同型。保険者が国民健康保険公団に一元化されている点が異なる

中国
中華人民共和国社会保険法 第63条

徴収機関が期限を定めて納付を命じ、なお納付しない場合に銀行口座からの振替や財産の差押えに進む。期限の日数を法律で固定しない点が日本の十日要件と対照的

ドイツ
§ 24 SGB IV(Säumniszuschläge)、§§ 66 ff. SGB X

ドイツの延滞加算金は法律が率を直接定め(月1パーセント相当)、保険者の規約に委ねない。日本の79条3項が規約に率を委ねる構造との差が最も大きい論点

アメリカ
Internal Revenue Code § 6303、§ 6331

米国は notice and demand の後10日を経過して未納であれば levy(差押え)が可能という構造で、十日という日数の置き方が日本の79条2項・国税徴収法47条と偶然にも一致する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事務所に督促状が届いて、指定期限まであと8日。もし完納できなかったら何が起きる? 期限を過ぎた日から、組合側は滞納処分の手続に乗せる準備に入れる。この8日間で選べるのは、全額納付か、分割納付の誓約か、減免・徴収猶予(国民健康保険法77条)の相談か、その三択である。
  • 一人親方として建設国保に入っているが、現場が飛んで三か月分を止めていた。届いた督促状の指定期限が「発した日から7日後」になっている。十日要件を欠いた督促は、後で手続の適法性を問う材料になる。
  • 「二年経ったから時効だろう」と放置していた同業の仲間がいる。ところが組合は当時きちんと督促状を出していた。国民健康保険法110条2項により督促には時効更新の効力があり、放置していた二年は消えていない。数え直しになる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 督促状の「発する日」と指定期限を数え、十日以上あるかを確認する(本条2項) 2. 組合の規約で延滞金の定めと率を確認する。定めがなければ延滞金は発生しない3. 指定期限内に組合へ連絡し、分割納付、徴収猶予、減免(国民健康保険法77条)のどれが使えるか相談する4. 滞納が長期化すると医療費の窓口全額負担(特別療養費の償還払い)に切り替わる段階があるため、受診予定がある人は先に申し出る

訴えられた側:徴収する側、または手続の適法性を問われる立場なら:1. 督促状の様式、十日要件、繰上徴収事由(前条が準用する地方税法13条の2第1項)の有無を記録に残す2. 延滞金は規約上の根拠条項と率を明示して請求する3. 督促を欠いたまま滞納処分へ進まない。督促は「しなければならない」義務であり、欠落は処分の適法性を揺るがす4. 減免・猶予の申立てには書面で応答し、判断過程を残す

時効(請求できる期限):督促状により指定すべき期限は、繰上徴収事由に該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日(本条2項)。督促状発付日から十日を経過しても完納しないと差押えの要件が整う(国税徴収法47条1項1号)。保険料その他の徴収金を徴収する権利は二年で時効消滅するが(国民健康保険法110条1項)、督促には時効更新の効力があるため(同条2項)、放置しても年数は積み上がらない。市町村が国民健康保険税方式を採る地域では地方税法が適用され5年(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

実務上の理解:督促は滞納処分の前提要件であり、督促を欠いた滞納処分は手続上の瑕疵を帯びる。もっとも十日要件を欠く督促がただちに処分を無効にするか、取消事由にとどまるかについては実務上の解釈が分かれており、交渉・争訟の材料として機能する場面が多い。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の全部改正により現行法が制定され、国民健康保険組合による督促の義務、督促状の十日要件、規約に基づく延滞金の徴収が本条に置かれた。

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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