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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第79条の2(滞納処分)

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市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

この条文の基本情報

滞納処分とは何ですか?

定義滞納処分とは、国民健康保険法第79条の2に定められた規定で、「市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第79条の2(滞納処分)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第79条の2の条文原文は「市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第79条の2は第五章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第79条の2の前の条は国民健康保険法第79条です。
  7. 国民健康保険法第79条の2の次の条は国民健康保険法第80条です。
  8. 国民健康保険法第79条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第79条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/79_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法79条の2は、市町村が徴収する保険料等を地方自治法231条の3第3項の「法律で定める歳入」と定める。督促後は判決なしで地方税の滞納処分の例により差押えができる。

Q · 国民健康保険料を滞納すると、裁判なしで口座を差し押さえられるって本当?

本当です。国保法79条の2が自力執行の根拠になります

国民健康保険法79条の2は、市町村が徴収する保険料等を地方自治法231条の3第3項の「法律で定める歳入」と定めます。その結果、督促をしたうえで指定期限までに納付がなければ、市町村は地方税の滞納処分の例により、判決も執行申立ても経ずに預金・給与・売掛金などを差し押さえることができます。先取特権の順位は国税及び地方税に次ぐ順位です。ただし給与等には差押禁止額があり(国税徴収法76条)、減免・徴収猶予(国保法77条)や滞納処分の執行停止という出口も用意されています。

解説

六十文字ほどのこの条文に、「差し押さえる」という言葉は一度も出てこない。書いてあるのは、市町村が徴収する国保の保険料は地方自治法二百三十一条の三第三項にいう「法律で定める歳入」だ、それだけである。だがこの一行が、市町村に自力執行権を与える。督促状を出し、指定期限を過ぎれば、裁判所の判決も、弁護士も、強制執行の申立ても要らない。市役所の職員が直接、あなたの預金、給与、売掛金、生命保険の解約返戻金を差し押さえられる。消費者金融は訴訟を起こして勝訴判決を取らなければ一円も押さえられないが、市町村は書類一枚でそこに到達する。しかも先取特権の順位は国税及び地方税に次ぐ、つまりほぼ最優先の債権者として列に並ぶ。国保料を「後回しにできる支払い」に分類している人が、最初に失うのは口座の残高である。

法的な位置づけ

国民健康保険法79条の2は、市町村が徴収する国民健康保険料その他同法に基づく徴収金の法的性質を定める規定である。これらを地方自治法231条の3第3項にいう「法律で定める歳入」とすることで、督促・地方税の滞納処分の例による強制徴収・国税及び地方税に次ぐ先取特権という三つの効果を発生させる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.督促状の発付日を確認して10日の起算を数える 茶封筒を開け、差出課と「督促」の二文字、そして発付日を確認する。地方税の滞納処分の例により国税徴収法47条が働くため、督促状を発した日から10日を経過すると差押えが可能になる。この期間内に動けるかどうかで選択肢の幅が変わる
  2. 2.納付相談を予約し、収支資料を揃える 市区町村の国保徴収担当窓口に電話し、納付相談を予約する。給与明細、確定申告書、家賃の契約書、医療費の領収書、通帳のコピーなど、支払能力を客観的に示す資料を揃える。窓口は平日日中のみであることが多い
  3. 3.減免・徴収猶予を先に当てはめる 失業、廃業、災害、病気など特別の理由がある場合は、分割納付を提案される前に、条例に基づく減免・徴収猶予(国民健康保険法77条)の要件に自分の状況を当てはめて申請する。自治体ごとに条例の要件が異なるため、条例名と要件を窓口で確認する
  4. 4.資産も収入もなければ滞納処分の執行停止を書面で求める 財産がなく生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、滞納処分の執行停止を求める。職権発動であるため、こちらから収入・支出・資産の資料を添えて書面で申し出なければテーブルに出てこない。停止が3年続けば納付義務そのものが消滅する
  5. 5.すでに差押えを受けた場合は原資と時期を特定する 差押調書・差押通知書を確保し、押さえられた預金の原資が給与・年金・児童手当など差押禁止財産の振込直後かを確認する。差押禁止の趣旨を潜脱するとして違法と判断された裁判例の系統(広島高裁松江支部平成25年11月27日判決)があるため、入金日と差押日を突き合わせる
  6. 6.不服申立ての入口と期限を教示欄で確認する 賦課に対する不服は国民健康保険審査会(国民健康保険法91条)、滞納処分に対する不服は地方自治法231条の3の系統と、入口が分かれる。処分通知書の教示欄に書かれた宛先と期限(行政不服審査法18条の原則3か月)に従って申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険法79条の2とは何ですか?

市町村の国保料等を地方自治法231条の3第3項の「法律で定める歳入」と定める条文です。これにより督促・滞納処分・先取特権という強制徴収の効果が発生します。

Q2国保料の差押えに裁判所の判決は必要ですか?

不要です。本条を経由して地方税の滞納処分の例によることになるため、市町村は督促後、判決や執行申立てなしに自力で差押えができます(自力執行権)。

Q3国保料の差押えは督促状から何日後にできますか?

地方税の滞納処分の例により国税徴収法47条が働き、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納がないときに差押えが可能になります。

Q4国保料の先取特権の順位はどうなりますか?

地方自治法231条の3第3項により、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権が認められます。民間の一般債権者より優先して回収される立場です。

Q5差し押さえられるのは誰の財産ですか?

納付義務者である世帯主の財産です(国保法76条)。世帯主本人が国保の被保険者でなくても、同一世帯に加入者がいれば世帯主の口座が対象になります。

Q6国保料の滞納処分を止める方法はありますか?

条例に基づく減免・徴収猶予(国保法77条)と、財産がなく生活を著しく窮迫させるおそれがあるときの滞納処分の執行停止があります。いずれも早期申請が前提です。

Q7国民健康保険料と国民健康保険税で扱いは違いますか?

自治体が税方式なら地方税法が直接適用され、時効は5年・先取特権の順位も税として扱われます。保険料方式なら本条経由で、時効は2年です(国保法110条1項)。

Q8国保料の差押えに不服がある場合はどうしますか?

処分通知書の教示欄で不服申立ての入口と期限を確認します。行政不服審査法18条により、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国保料って、払わないでいたらいつか時効で消えるって本当ですか?

保険料の徴収権は2年で時効消滅する(国民健康保険法110条1項)。ただし督促や差押えで時効は更新されるため、自治体が毎年督促を打っている限り到達しない。実務のポイント:あなたの自治体が「保険料」か「国民健康保険税」かは納付書の表題一行で分かる。税なら地方税法18条の5年になり、消える年数も先取特権の順位も変わる。まずそこを確認する

Q2差押えって、給料まで全部持っていかれるんですか?

全額は取れない。滞納処分は地方税の例により国税徴収法の手続で行われ、給与は生活維持に必要な部分が差押禁止とされている(国税徴収法76条)。実務のポイント:ただし給与が口座に入金された後は預金債権として扱われ、この保護が外れるのが実務の理解である。だから差押えは給料日の直後に集中する。入金を待ってから考えるという順番が、最も損をする

Q3本当に払えないときは、分割で払い続けるしかないんですか?

ほかに二本ある。特別の理由があれば条例に基づく減免・徴収猶予(国民健康保険法77条)、財産がなく生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは滞納処分の執行停止(地方税法15条の7の例)で、停止が3年続けば納付義務は消滅する。実務のポイント:窓口は分割納付の提案から入るのが通例で、執行停止は職権発動である。こちらから生活状況の資料を出して求めない限り、テーブルに出てこない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「払えないなら裁判で争えばいい」と構えている人がいるが、問いの立て方が逆になっている。差押えは訴訟の結果として来るのではなく、訴訟が存在しないまま来る。争う場面は賦課や督促の通知が届いた時点であって、口座が空になってからではない
  • 滞納すると保険証まわりの取扱いが不利になる、そこまでは知られている。知られていないのは、資格の取扱いと財産の差押えが並行して走るという点だ。医療費をいったん全額自己負担しながら、同時に預金を押さえられる状態が現実に起きる(2024年12月の保険証の取扱い変更に伴い運用が動いているため、最新の改正状況をご確認ください)
  • 同じ世帯にいるだけの自分には関係ない、と思っている会社員へ。納付義務者は世帯主であり、世帯主自身が国保の被保険者でなくても義務を負う(国民健康保険法76条)。差押通知は、国保に入っている家族ではなく、あなたの給与口座に届く
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割国保法79条の2:保険料を「法律で定める歳入」と位置づけ、強制徴収の入口を開く国保法76条:納付義務者を世帯主と定める(誰が払うか)
国保法77条:条例による減免・徴収猶予(どう緩めるか)
住民に生じる効果判決なしで預金・給与・売掛金の差押えを受けうる立場になる国保に加入していない世帯主でも納付義務と督促の名宛人になる
特別の理由があれば保険料の減免・徴収猶予を受けられる
時間軸督促状発付から10日経過で差押えが可能になる(国税徴収法47条の例)賦課決定・納期限の段階から義務が発生する
差押え前に申請するほど選択肢が広い(事後は返還交渉になる)
争う場面滞納処分への不服(処分通知書の教示欄に従う)世帯主認定・賦課への不服(国民健康保険審査会、国保法91条)
減免不承認処分への不服

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
全民健康保險法第89條・行政執行法

台湾は健保費の未納について、保険者が行政執行分署へ移送して強制執行する方式をとる。市町村が自ら執行する日本と異なり、執行機関が分離している点が対照的

韓国
국민건강보험법 제81조

韓国は国民健康保険公団が督促のうえ国税滞納処分の例により徴収する。保険者が単一公団である点が、市町村単位の日本と大きく異なる

中国
中華人民共和国社会保険法 第63条

中国は社会保険費徴収機構が銀行に照会し、口座からの振替を行政決定で求めうる仕組みを持つ。用人単位(雇用主)への強制が中心である点が日本の世帯主課税と対照的

ドイツ
SGB IV § 66、Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz

ドイツも疾病金庫が行政的強制徴収の手続によって保険料を徴収する。徴収主体が公法上の保険者である点は韓国型に近い

フランス
Code de la sécurité sociale art. L. 244-9

フランスは URSSAF が発する contrainte が判決と同様の執行力を持つ。裁判所を経ずに執行力ある名義が成立する点で、日本の自力執行と機能的に類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 督促状の日付から数えて、今日で何日目か。本条が呼び込む地方自治法231条の3第3項は、督促で指定した期限までに納付がなければ地方税の滞納処分の例により処分できると定める。地方税の例として使われる国税徴収法47条では、督促状を発した日から10日を経過すれば差押えに進める。納付相談の窓口が開いているのは平日の日中だけである
  • フリーランス三年目。売上の入る口座が朝から残高ゼロになり、銀行に問い合わせると市役所からの差押えだと言われる。裁判所からは何も届いていない
  • 大学生の子を国保に残したまま、自分は会社の健康保険に入っている世帯主。子の分の納付書が自分名義で届き、他人事として放置していた。国民健康保険法76条により納付義務者は世帯主であり、督促の宛名も差押えの相手も、子ではなく自分になる
  • 児童手当が振り込まれた直後の口座を自治体が差し押さえた。差押禁止財産も振り込まれた瞬間に預金債権へ変わる、という理屈である。地方税の滞納処分の事案だが、広島高裁松江支部平成25年11月27日判決は差押禁止の趣旨を潜脱するとして違法と判断した。国保料の滞納処分も同じ手続によるため、この判断の射程が及ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 差押調書・差押通知書を確保し、いつ何が押さえられたかを特定する2. 押さえられた原資が給与・年金・児童手当など差押禁止財産の振込直後なら、差押禁止の潜脱を理由に争える(広島高裁松江支部平成25年11月27日判決の系統) 3. 生活が立ち行かないなら、同時に滞納処分の執行停止(地方税法15条の7の例)を、収入と支出の資料を添えて書面で求める4. 不服申立ての入口と期限は処分通知書の教示欄で確認する

訴えられた側:1. 督促状の発付日を確認し、十日の起算を数える2. その期間内に窓口へ行き、収入・家賃・医療費が分かる資料を持参して納付相談を入れる3. 失業・廃業・災害・病気が理由なら、分割を提案される前に減免と徴収猶予(国民健康保険法77条)を条例の要件に当てはめて申請する4. 資産も収入もないなら執行停止を求める5. どの選択肢も差押え前に動くほど幅が広い。差押え後は取消しではなく返還交渉になり難度が上がる

時効(請求できる期限):督促後、地方税の滞納処分の例(国税徴収法47条)により、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは差押えが可能になる。徴収権の消滅時効は保険料なら2年(国民健康保険法110条1項)、国民健康保険税を採用する自治体なら5年(地方税法18条)。督促や差押えは時効の更新事由となるため、放置したまま時効に届くことは通常ない。処分を争う場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。賦課への不服は国民健康保険審査会(国民健康保険法91条)、滞納処分への不服は地方自治法231条の3の系統と入口が分かれるため、通知書の教示欄で確認する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政上の強制徴収法定主義):行政庁が判決を経ずに自力執行できるのは個別法の明文の根拠がある場合に限られる。本条と地方自治法231条の3第3項の組合せがその根拠であり、明文のない公法上の債権は民事執行手続によるほかないとされる。

調整は出口で行うという理解:国保加入者の所得水準の低さに対する配慮は、強制徴収の入口を閉じる形ではなく、差押禁止財産、条例による減免・徴収猶予、滞納処分の執行停止といった出口の制度で行う設計と理解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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