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水洗炭業に関する法律 第37条

  1. 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
  2. 一第九条第一項の規定する書類を提出せず、又はその書類に虚偽の記載をした者
  3. 二第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 三第十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水洗炭業に関する法律第37条は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 水洗炭業に関する法律第37条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 水洗炭業に関する法律第37条は第六章に置かれています。
  4. 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水洗炭業に関する法律第37条の前の条は水洗炭業に関する法律第36条です。
  7. 水洗炭業に関する法律第37条の次の条は水洗炭業に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134
  • 本サイト収録水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/37

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