水洗炭業に関する法律 第37条
- 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
- 一第九条第一項の規定する書類を提出せず、又はその書類に虚偽の記載をした者
- 二第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 三第十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第37条は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第37条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第37条は第六章に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第37条の前の条は水洗炭業に関する法律第36条です。
- 水洗炭業に関する法律第37条の次の条は水洗炭業に関する法律第38条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/37