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水洗炭業に関する法律 第三章 事業の規制

第13条〜第15条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水洗炭業に関する法律第三章 事業の規制は、第13条〜第15条の全 3 条で構成されています。
  2. 水洗炭業に関する法律第三章 事業の規制が属する水洗炭業に関する法律の法令番号は昭和三十三年法律第百三十四号です。
  3. 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
  4. 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業改善の命令)

第13条

都道府県知事は、当該水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉を阻害しており、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、期限を附して次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

一作業方法を変更すること。

二水洗施設の位置を変更すること。

三水洗炭業による被害を防止するための施設を設置し又は改善すること。

四前各号に掲げるもののほか、水洗炭業による被害を防止し、又は除去するために必要な措置をとること。

2都道府県知事は、前項の命令をする場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る措置がとられるまでの間、当該水洗炭業者に対し、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3都道府県知事は、前二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

(事業停止命令等)

第14条

都道府県知事は、水洗炭業者が前条第一項の規定による命令に違反したとき、又は第二十一条の規定による保証金を供託しなかつたときは、六月以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命じ、又は第五条第一項の登録を取り消すことができる。

2都道府県知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

(報告徴収及び立入検査)

第15条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水洗炭業者からその業務に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係人に質問させることができる。

2前項の場合において当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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