水洗炭業に関する法律 第15条(報告徴収及び立入検査)
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水洗炭業者からその業務に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係人に質問させることができる。
- 2.前項の場合において当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、水洗炭業に関する法律第15条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水洗炭業者からその業務に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第15条(報告徴収及び立入検査)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第15条の条文原文は「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水洗炭業者からその業務に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類そ…」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第15条は第三章 事業の規制に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第15条の前の条は水洗炭業に関する法律第14条です。
- 水洗炭業に関する法律第15条の次の条は水洗炭業に関する法律第16条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/15