水洗炭業に関する法律 第14条(事業停止命令等)
- 都道府県知事は、水洗炭業者が前条第一項の規定による命令に違反したとき、又は第二十一条の規定による保証金を供託しなかつたときは、六月以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命じ、又は第五条第一項の登録を取り消すことができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
この条文の基本情報
事業停止命令等とは何ですか?
定義事業停止命令等とは、水洗炭業に関する法律第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、水洗炭業者が前条第一項の規定による命令に違反したとき、又は第二十一条の規定による保証金を供託しなかつたときは、六月以内の期間を定めて、その事業の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第14条(事業停止命令等)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第14条の条文原文は「都道府県知事は、水洗炭業者が前条第一項の規定による命令に違反したとき、又は第二十一条の規定による保証金を供託しなかつたときは、六月以内の期間を定めて、その事業の…」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第14条は第三章 事業の規制に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第14条の前の条は水洗炭業に関する法律第13条です。
- 水洗炭業に関する法律第14条の次の条は水洗炭業に関する法律第15条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/14