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水洗炭業に関する法律 第五章 雑則

第30条〜第34条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水洗炭業に関する法律第五章 雑則は、第30条〜第34条の全 3 条で構成されています。
  2. 水洗炭業に関する法律第五章 雑則が属する水洗炭業に関する法律の法令番号は昭和三十三年法律第百三十四号です。
  3. 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
  4. 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(市町村長との関係)

第30条

この法律の規定による都道府県知事に対する登録の申請(更新の登録の申請を含む。以下同じ。)、届出及び報告は、当該事業を行う場所を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

2前項の場合において、当該市町村長は、当該登録の申請、届出及び報告についての意見書を添えることができる。

3都道府県知事は、第十三条第一項の規定による命令をしようとするとき、及び第二十三条第二項の規定による申立の理由を審査するときは、当該事業を行う場所を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。

4都道府県知事は、第二十五条第一項の規定により権利の調査のため聴聞をしようとするときは、損害が生じている地を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。

(融資のあつせん等)

第31条

都道府県知事は、水洗炭業者がその施業による被害を防止するため、沈でん池その他の施設を設置し、又は改善しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、資金の融通のあつせん等の措置を講ずることができる。

(水洗炭業審議会)

第34条

都道府県に、水洗炭業審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2審議会は、水洗炭業に関する重要事項について、都道府県知事の諮問に応じて答申し、及び都道府県知事に建議することができる。

3前二項に規定するものを除くほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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