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水洗炭業に関する法律 第34条(水洗炭業審議会)

  1. 都道府県に、水洗炭業審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
  2. 2.審議会は、水洗炭業に関する重要事項について、都道府県知事の諮問に応じて答申し、及び都道府県知事に建議することができる。
  3. 3.前二項に規定するものを除くほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

この条文の基本情報

水洗炭業審議会とは何ですか?

定義水洗炭業審議会とは、水洗炭業に関する法律第34条に定められた規定で、「都道府県に、水洗炭業審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水洗炭業に関する法律第34条(水洗炭業審議会)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 水洗炭業に関する法律第34条の条文原文は「都道府県に、水洗炭業審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
  3. 水洗炭業に関する法律第34条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水洗炭業に関する法律第34条の前の条は水洗炭業に関する法律第32〜33条です。
  7. 水洗炭業に関する法律第34条の次の条は水洗炭業に関する法律第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134
  • 本サイト収録水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/34

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