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水洗炭業に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水洗炭業に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 水洗炭業に関する法律第一章 総則が属する水洗炭業に関する法律の法令番号は昭和三十三年法律第百三十四号です。
  3. 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
  4. 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、水洗炭業者の登録の実施、その作業方法の規制等により、水洗炭業による被害を防止し、その事業の健全な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「水洗炭業」とは、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用を受ける事業以外の事業であつて石炭の掘採により生じた廃石(以下「ぼた」という。)を水洗することにより石炭を採取する事業及び石炭を水洗する事業をいい、「水洗炭業者」とは、水洗炭業を営む者をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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