(目的)
第1条
この法律は、水洗炭業者の登録の実施、その作業方法の規制等により、水洗炭業による被害を防止し、その事業の健全な運営を確保することを目的とする。
(目的)
この法律は、水洗炭業者の登録の実施、その作業方法の規制等により、水洗炭業による被害を防止し、その事業の健全な運営を確保することを目的とする。
(定義)
この法律において「水洗炭業」とは、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用を受ける事業以外の事業であつて石炭の掘採により生じた廃石(以下「ぼた」という。)を水洗することにより石炭を採取する事業及び石炭を水洗する事業をいい、「水洗炭業者」とは、水洗炭業を営む者をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)