水洗炭業に関する法律 第1条(目的)
この法律は、水洗炭業者の登録の実施、その作業方法の規制等により、水洗炭業による被害を防止し、その事業の健全な運営を確保することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、水洗炭業に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、水洗炭業者の登録の実施、その作業方法の規制等により、水洗炭業による被害を防止し、その事業の健全な運営を確保することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第1条(目的)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、水洗炭業者の登録の実施、その作業方法の規制等により、水洗炭業による被害を防止し、その事業の健全な運営を確保することを目的とする。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第1条の次の条は水洗炭業に関する法律第2条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/1