水洗炭業に関する法律 第2条(定義)
この法律において「水洗炭業」とは、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用を受ける事業以外の事業であつて石炭の掘採により生じた廃石(以下「ぼた」という。)を水洗することにより石炭を採取する事業及び石炭を水洗する事業をいい、「水洗炭業者」とは、水洗炭業を営む者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、水洗炭業に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「水洗炭業」とは、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用を受ける事業以外の事業であつて石炭の掘採により生じた廃石(以下「ぼた」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第2条(定義)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「水洗炭業」とは、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用を受ける事業以外の事業であつて石炭の掘採により生じた廃石(以下「ぼた」という。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第2条の前の条は水洗炭業に関する法律第1条です。
- 水洗炭業に関する法律第2条の次の条は水洗炭業に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/2