第三十五条
第35条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第六条第一項の規定に違反して登録を受けないで水洗炭業を営んだ者
二第六条第二項の規定に違反して登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営んだ者
三虚偽又は不正の事実に基づいて第五条第一項の規定による登録を受けた者
四第十三条第二項又は第十四条第一項の事業停止命令に違反した者
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第六条第一項の規定に違反して登録を受けないで水洗炭業を営んだ者
二第六条第二項の規定に違反して登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営んだ者
三虚偽又は不正の事実に基づいて第五条第一項の規定による登録を受けた者
四第十三条第二項又は第十四条第一項の事業停止命令に違反した者
第三十六条
次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一第四条第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二第六条第三項の規定に違反してその名義を他人に利用させた水洗炭業者
三第九条第二項の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
第三十七条
次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
一第九条第一項の規定する書類を提出せず、又はその書類に虚偽の記載をした者
二第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三第十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
第三十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十五条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十九条
第十条の規定による届出を怠つた者は、一万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)