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水洗炭業に関する法律 第二章 登録

第3条〜第12条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水洗炭業に関する法律第二章 登録は、第3条〜第12条の全 10 条で構成されています。
  2. 水洗炭業に関する法律第二章 登録が属する水洗炭業に関する法律の法令番号は昭和三十三年法律第百三十四号です。
  3. 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
  4. 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第3条

水洗炭業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。

2前項の登録は、二年間有効とする。

3第一項の登録の有効期間満了の後引き続き水洗炭業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。この場合において当該登録は、二年間有効とする。

(登録の申請)

第4条

前条の登録を受けようとする者(同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二事業を行う場所

三法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及び役員の氏名

四水洗施設

五沈でん池その他の水洗炭業による被害を防止するための施設

六排出される土砂の廃棄方法

2前項の登録申請書には、水洗施設の位置を示す図面及び経済産業省令で定める事項を記載した書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(登録の実施及び登録の通知)

第5条

都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第七条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を水洗炭業者登録簿に登録しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(禁止行為)

第6条

前条第一項の規定による登録を受けない者は、水洗炭業を営むことができない。

2前条第一項の規定による登録を受けた者は、当該登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営むことができない。

3前条第一項の規定による登録を受けた者は、その名義を他人に水洗炭業のため利用させてはならない。

(登録の拒否)

第7条

都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その登録を拒否しなければならない。

一第十一条(第一号に該当する場合を除く。)の規定又は第十四条の規定により登録を取り消され、登録の取消しの日から二年を経過しない者

二この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

三法人でその役員のうちに前二号の一に該当する者のあるもの

2都道府県知事は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を附してその旨を登録申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第9条

水洗炭業者は、第四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2水洗炭業者は、当該都道府県知事の管轄する区域内において、第四条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、同条第一項第四号から第六号までに掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する添付書類を添えて、経済産業省令で定めるところにより、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

3第五条第一項及び第七条の規定は、前二項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。

(廃業等の届出)

第10条

水洗炭業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

一水洗炭業者が死亡したときは、その相続人

二法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者

三法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人(破産手続開始の決定による解散の場合にあつては、その破産管財人)

四水洗炭業を廃止したときは、水洗炭業者であつた個人又は水洗炭業者であつた法人の役員

(登録の取消し)

第11条

都道府県知事は、その登録を受けた水洗炭業者が次の各号の一に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。

一第七条第一項第二号又は第三号の規定に該当するに至つた場合

二不正の手段により第五条第一項の規定による登録を受けた場合

三第六条第三項の規定に違反した場合

(登録の抹消)

第12条

都道府県知事は、次の各号に掲げる場合においては、水洗炭業者登録簿につき、当該水洗炭業者の登録を抹消しなければならない。

一第十条の規定による届出があつた場合

二第三条第一項の規定による登録の有効期間満了の際、更新の登録の申請がなかつた場合

三前条又は第十四条の規定により水洗炭業者の登録を取り消した場合

2第七条第二項の規定は、前項の規定により登録をまつ消した場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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