水洗炭業に関する法律 第5条(登録の実施及び登録の通知)
- 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第七条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を水洗炭業者登録簿に登録しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施及び登録の通知とは何ですか?
定義登録の実施及び登録の通知とは、水洗炭業に関する法律第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第七条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項第一号から第三号まで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第5条(登録の実施及び登録の通知)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第5条の条文原文は「都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第七条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項第一号から第三号まで…」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第5条は第二章 登録に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第5条の前の条は水洗炭業に関する法律第4条です。
- 水洗炭業に関する法律第5条の次の条は水洗炭業に関する法律第6条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/5