水洗炭業に関する法律 第4条(登録の申請)
- 前条の登録を受けようとする者(同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二事業を行う場所
- 三法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及び役員の氏名
- 四水洗施設
- 五沈でん池その他の水洗炭業による被害を防止するための施設
- 六排出される土砂の廃棄方法
- 2.前項の登録申請書には、水洗施設の位置を示す図面及び経済産業省令で定める事項を記載した書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、水洗炭業に関する法律第4条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者(同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第4条(登録の申請)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第4条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者(同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第4条は第二章 登録に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第4条の前の条は水洗炭業に関する法律第3条です。
- 水洗炭業に関する法律第4条の次の条は水洗炭業に関する法律第5条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/4