水洗炭業に関する法律 第3条(登録)
- 水洗炭業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。
- 2.前項の登録は、二年間有効とする。
- 3.第一項の登録の有効期間満了の後引き続き水洗炭業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。この場合において当該登録は、二年間有効とする。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、水洗炭業に関する法律第3条に定められた規定で、「水洗炭業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第3条(登録)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第3条の条文原文は「水洗炭業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第3条は第二章 登録に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第3条の前の条は水洗炭業に関する法律第2条です。
- 水洗炭業に関する法律第3条の次の条は水洗炭業に関する法律第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/3