水洗炭業に関する法律 第6条(禁止行為)
- 前条第一項の規定による登録を受けない者は、水洗炭業を営むことができない。
- 2.前条第一項の規定による登録を受けた者は、当該登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営むことができない。
- 3.前条第一項の規定による登録を受けた者は、その名義を他人に水洗炭業のため利用させてはならない。
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、水洗炭業に関する法律第6条に定められた規定で、「前条第一項の規定による登録を受けない者は、水洗炭業を営むことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第6条(禁止行為)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第6条の条文原文は「前条第一項の規定による登録を受けない者は、水洗炭業を営むことができない。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第6条は第二章 登録に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第6条の前の条は水洗炭業に関する法律第5条です。
- 水洗炭業に関する法律第6条の次の条は水洗炭業に関する法律第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/6