水洗炭業に関する法律 第7条(登録の拒否)
- 都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一第十一条(第一号に該当する場合を除く。)の規定又は第十四条の規定により登録を取り消され、登録の取消しの日から二年を経過しない者
- 二この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 三法人でその役員のうちに前二号の一に該当する者のあるもの
- 2.都道府県知事は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を附してその旨を登録申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、水洗炭業に関する法律第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第7条(登録の拒否)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第7条の条文原文は「都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業若…」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第7条は第二章 登録に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第7条の前の条は水洗炭業に関する法律第6条です。
- 水洗炭業に関する法律第7条の次の条は水洗炭業に関する法律第8条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/7