水洗炭業に関する法律 第9条(変更の届出)
- 水洗炭業者は、第四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.水洗炭業者は、当該都道府県知事の管轄する区域内において、第四条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、同条第一項第四号から第六号までに掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する添付書類を添えて、経済産業省令で定めるところにより、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 3.第五条第一項及び第七条の規定は、前二項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、水洗炭業に関する法律第9条に定められた規定で、「水洗炭業者は、第四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を都道府県知事に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第9条(変更の届出)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第9条の条文原文は「水洗炭業者は、第四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を都道府県知事に…」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第9条は第二章 登録に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第9条の前の条は水洗炭業に関する法律第8条です。
- 水洗炭業に関する法律第9条の次の条は水洗炭業に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/9