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水洗炭業に関する法律 第10条(廃業等の届出)

  1. 水洗炭業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  2. 一水洗炭業者が死亡したときは、その相続人
  3. 二法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者
  4. 三法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人(破産手続開始の決定による解散の場合にあつては、その破産管財人)
  5. 四水洗炭業を廃止したときは、水洗炭業者であつた個人又は水洗炭業者であつた法人の役員

この条文の基本情報

廃業等の届出とは何ですか?

定義廃業等の届出とは、水洗炭業に関する法律第10条に定められた規定で、「水洗炭業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水洗炭業に関する法律第10条(廃業等の届出)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 水洗炭業に関する法律第10条の条文原文は「水洗炭業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。」で始まります。
  3. 水洗炭業に関する法律第10条は第二章 登録に置かれています。
  4. 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水洗炭業に関する法律第10条の前の条は水洗炭業に関する法律第9条です。
  7. 水洗炭業に関する法律第10条の次の条は水洗炭業に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134
  • 本サイト収録水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/10

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