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水洗炭業に関する法律 第11条(登録の取消し)

  1. 都道府県知事は、その登録を受けた水洗炭業者が次の各号の一に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。
  2. 一第七条第一項第二号又は第三号の規定に該当するに至つた場合
  3. 二不正の手段により第五条第一項の規定による登録を受けた場合
  4. 三第六条第三項の規定に違反した場合

この条文の基本情報

登録の取消しとは何ですか?

定義登録の取消しとは、水洗炭業に関する法律第11条に定められた規定で、「都道府県知事は、その登録を受けた水洗炭業者が次の各号の一に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水洗炭業に関する法律第11条(登録の取消し)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 水洗炭業に関する法律第11条の条文原文は「都道府県知事は、その登録を受けた水洗炭業者が次の各号の一に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 水洗炭業に関する法律第11条は第二章 登録に置かれています。
  4. 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水洗炭業に関する法律第11条の前の条は水洗炭業に関する法律第10条です。
  7. 水洗炭業に関する法律第11条の次の条は水洗炭業に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134
  • 本サイト収録水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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