水洗炭業に関する法律 第12条(登録の抹消)
- 都道府県知事は、次の各号に掲げる場合においては、水洗炭業者登録簿につき、当該水洗炭業者の登録を抹消しなければならない。
- 一第十条の規定による届出があつた場合
- 二第三条第一項の規定による登録の有効期間満了の際、更新の登録の申請がなかつた場合
- 三前条又は第十四条の規定により水洗炭業者の登録を取り消した場合
- 2.第七条第二項の規定は、前項の規定により登録をまつ消した場合に準用する。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、水洗炭業に関する法律第12条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号に掲げる場合においては、水洗炭業者登録簿につき、当該水洗炭業者の登録を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第12条(登録の抹消)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第12条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号に掲げる場合においては、水洗炭業者登録簿につき、当該水洗炭業者の登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第12条は第二章 登録に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第12条の前の条は水洗炭業に関する法律第11条です。
- 水洗炭業に関する法律第12条の次の条は水洗炭業に関する法律第13条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/12